実演家の報酬請求権とは?許諾権との違い・二次使用料の仕組みを解説

歌手や俳優、演奏家などの実演家には、自分の実演を利用するかどうかを決める「許諾権」があります。

一方で、実演家には、利用を止めることはできなくても、その利用に対して報酬を受け取ることができる「報酬請求権」も認められています。

「許諾権との違いがよく分からない」

「どのような場合に報酬を受け取ることができるの?」

今回は、実演家の報酬請求権について、許諾権との違いや、実際に報酬が支払われる仕組みを交えながら分かりやすく解説します。

報酬請求権とは?

報酬請求権とは、利用そのものを止めることはできませんが、その利用に対して法律に基づく報酬を受け取ることができる権利です。

実演家の許可を一人ひとり得なくても利用できる代わりに、その利用によって生じた利益の一部を、実演家にも還元する仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

例えば、多くの歌手や演奏家が関わる音源を放送するたびに、放送事業者がすべての実演家から個別に許可を得ることは、現実的ではありません。

そこで、音楽などを円滑に利用できるようにしながら、実演家にも適切な対価が還元されるよう、報酬請求権が設けられています。

許諾権との違い

前回ご紹介した「許諾権」と「報酬請求権」の違いを整理すると、次のようになります。

項目許諾権報酬請求権
利用前の許可原則として必要不要
利用を止められるか止めることができる止めることはできない
対価利用条件や契約による法律に基づく報酬を受け取る
代表的な場面録音・録画・放送・インターネット配信など商業用レコードの放送・有線放送など

許諾権は、実演家が「自分の実演を利用してよいかどうかを決める権利」です。

これに対して報酬請求権は、利用自体を禁止する権利ではなく、「利用は認められますが、その利用に対する報酬を受け取ることができます」という権利です。

つまり、両者の大きな違いは、実演家がその利用を止められるかどうかにあります。

どのような場合に報酬を受け取れる?

代表的なのは、商業用レコード(CDや音楽配信サービスで配信されている音源など)が、放送や有線放送で利用される場合です。

例えば、次のような場合が考えられます。

  • ラジオで音楽を放送する場合
  • 店舗や施設で有線放送サービスを利用して音楽を流す場合

このような場合、放送事業者や有線放送事業者は、原則として、音源に参加している実演家一人ひとりから許可を得る必要はありません。

その代わりに、商業用レコードを放送や有線放送で利用したことに対する「二次使用料」を支払うことになります。

実演家には、この二次使用料を受け取る権利が認められています。

なぜ「二次使用」と呼ばれるの?

歌手や演奏家の実演を録音してCDや配信音源を制作することが、最初の利用に当たります。

その完成した音源を、さらにラジオや有線放送などで利用するため、「二次使用」と呼ばれています。

音源を制作するときだけでなく、その音源が放送などで繰り返し利用される場合にも、実演家へ利益を還元するための仕組みです。

報酬はどのように支払われる?

「報酬請求権」という名称から、実演家本人が放送事業者などへ、一件ずつ報酬を請求するように感じるかもしれません。

しかし実際には、多くの場合、実演家が利用者へ個別に請求するわけではありません。

商業用レコードの二次使用料については、法律上、文化庁長官が指定する団体がある場合、その団体によって権利が行使されます。

実演家の二次使用料については、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会が指定団体となっており、実演家著作隣接権センター(CPRA)が徴収・分配に関する業務を行っています。

大まかな流れは、次のとおりです。

二次使用料が実演家へ届くまでの流れ

放送事業者・有線放送事業者

指定団体を通じて二次使用料を徴収

利用実績などに応じて実演家へ分配

このような集中管理の仕組みによって、多数の実演家が参加する音源であっても、効率的に二次使用料を徴収・分配できるようになっています。

CDなどの貸与に関する報酬

実演家には、商業用レコードの放送や有線放送に関する二次使用料のほか、CDなどがレンタルされる場合についても、一定の権利が認められています。

商業用レコードが最初に販売されてから1年間は、実演家に貸与権が認められ、レンタルには原則として許諾が必要です。

その後は貸与権によって利用を止めることはできなくなりますが、一定期間、貸与に対する報酬を受け取ることができます。

このように、実演家の財産権には、利用を許可する権利だけでなく、利用方法に応じて報酬を受け取る仕組みも設けられています。

実演家への対価還元は現在も進められています

実演家への適切な対価還元を図るため、著作権制度は現在も見直しが進められています。

2026年6月17日には、「レコード演奏・伝達権」を創設する著作権法改正が成立しました。

これまで、音楽CDやインターネット配信音源などが、レストランや店舗などでBGMとして利用された場合、作詞家や作曲家などの著作権者には対価が還元される仕組みがありました。

一方で、歌手や演奏家などの実演家やレコード製作者については、同じように対価を受け取る権利が十分に整備されていませんでした。

今回創設されるレコード演奏・伝達権は、商業用レコードなどが公の場で再生または伝達された場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取ることができるようにする制度です。

例えば、次のような利用が対象となることが想定されています。

  • 店舗やレストランでCDを再生する
  • 店舗向けのBGMサービスを利用して音楽を流す
  • 商業施設などで配信音源を公に再生する

この改正法は、本記事執筆時点ではまだ施行されていません。

施行日は、公布の日から3年を超えない範囲内で、政令によって定められる日とされています。

したがって、現在の報酬請求権と、今後施行されるレコード演奏・伝達権は、対象となる利用場面が異なる制度です。

今回の記事でご紹介した報酬請求権は、主に商業用レコードが放送や有線放送で利用される場合に関係します。

一方、レコード演奏・伝達権は、店舗や商業施設など、公の場で音源を再生・伝達する場合に、実演家やレコード製作者へ対価を還元するための新しい制度です。

レコード演奏・伝達権については、次の記事で詳しく解説しています。

レコード演奏・伝達権とは?店舗BGMと著作隣接権をわかりやすく解説

まとめ

実演家には、自分の実演を利用してよいかどうかを決める「許諾権」と、一定の利用に対して報酬を受け取る「報酬請求権」が認められています。

許諾権は、実演家が利用を認めるかどうかを決められる権利です。

これに対して報酬請求権は、利用そのものを止めることはできませんが、その利用に対する報酬を受け取ることができる権利です。

商業用レコードが放送や有線放送で利用された場合の二次使用料は、通常、実演家本人が利用者へ一件ずつ請求するのではなく、指定団体を通じて徴収・分配されます。

さらに、2026年6月には、店舗や商業施設などで音源が利用された場合にも、実演家やレコード製作者へ対価を還元する「レコード演奏・伝達権」を創設する著作権法改正が成立しました。

現行の報酬請求権と、今後施行される新しい制度を一緒に知ることで、実演家への対価還元の仕組みがどのように広がっているのかを理解しやすくなるでしょう。

📘次回予告

映画やドラマに出演した俳優にも、実演家としての権利があります。

しかし、映画には通常の実演とは異なる「映画の著作物の特例」が設けられています。

次回は、「映画に出演した俳優の権利はどうなる?映画の著作物の特例を解説」として、俳優の実演が映画に収録された後、その権利がどのように扱われるのかを分かりやすくご紹介します。

📚過去記事

🔗参考記事

※本記事は、著作権制度について一般的な情報を分かりやすくご紹介するものです。個別の利用について必要となる許諾や権利関係は、利用する音源、利用方法、契約内容などによって異なります。

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