判断能力があるうちから、将来への備えを始めませんか?

高齢になると、銀行や役所での手続き、医療機関との連絡、各種支払いなどが徐々に負担になることがあります。

財産管理等委任契約は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、信頼できる方へ財産管理や各種手続きを任せるための契約です。

将来への不安を少しずつ解消し、安心した生活を続けるための備えとして活用されています。

行政書士Aya法務事務所では、契約内容の設計から契約書作成、公正証書化までサポートいたします。

財産管理等委任契約とは

判断能力があるうちに結ぶ「財産管理の委任契約」

財産管理等委任契約とは、預貯金の管理や各種支払い、行政手続きなどを、あらかじめ信頼できる方へ依頼する契約です。

認知症などで判断能力が低下した後に効力が発生する「任意後見契約」とは異なり、「判断能力がしっかりしているうちから」効力を発生させることができるのが大きな特徴です。

そのため、次のような場合に利用されています。

  • 高齢になり、銀行や役所の手続きが負担になってきた
  • 入院や施設入所を予定しており、留守中の管理を頼みたい
  • 子どもが遠方に住んでいるため、近くの人に頼りたい
  • 一人暮らしで、今後の生活に少しずつ不安がある

任意後見契約との違い

比較項目財産管理等委任契約任意後見契約
利用するタイミング判断能力がある間(元気なうち)から判断能力が低下した後(認知症など)から
スタートの時期契約後すぐに利用可能任意後見監督人が選任された後に開始
主な業務内容日常的な財産管理や事前の手続き代行が中心財産管理や身上保護など後見業務全般
公的な監督原則なし(当事者間の信頼関係)任意後見監督人による監督あり

このような方におすすめです

  • 一人暮らしで、将来の生活や手続きに不安がある方
  • 身体が不自由になり、銀行窓口などへの外出が難しくなってきた方
  • 近々、入院や施設入所を予定している方
  • ご家族が遠方に住んでおり、日々のサポートが受けにくい方
  • 将来的に任意後見契約も検討している方
  • 将来の備えを少しずつ進めたい方

2つの契約を併用するケースも増えています

実際には、「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を同時に作成するケース(移行型)が少なくありません。

元気なうちから日常的な支援を受けながら、将来認知症などで判断能力が低下した場合には、任意後見へスムーズに移行することができます。

途切れのない安心な支援体制を整える方法として、多く利用されています。

委任できる主な内容

財産管理等委任契約では、ご本人の状況や希望に応じて、さまざまな財産管理や手続きを信頼できる方へ任せることができます。

預貯金の管理・生活費の引き出し

銀行口座の残高確認や生活費の引き出し、振込手続きなどを行うことができます。

公共料金や医療費などの支払い

電気・ガス・水道料金、家賃、医療費、介護サービス利用料などの支払いを任せることができます。

年金や行政手続き

年金に関する届出や各種申請手続き、住民票や戸籍などの取得手続きを依頼することができます。

介護サービスや施設入所の手続き

介護サービスの利用契約や、介護施設・高齢者住宅への入所手続きを行うことができます。

医療機関との連絡や入院手続き

入院時の各種手続きや、医療機関との事務的な連絡窓口を任せることができます。

財産の管理・保存

預貯金や有価証券だけでなく、ご自宅や賃貸不動産の管理、家賃や賃料に関する手続きなど、財産全般の管理を任せることができます。

その他、ご本人が希望する手続き

財産管理等委任契約は、ご本人の状況や希望に合わせて内容を決めることができるオーダーメイドの契約です。

必要な権限や支援内容を、ご本人の希望に応じて設計することができます。

ご注意

財産管理等委任契約を締結していても、金融機関や行政機関の運用によっては代理人による手続きに制限が設けられている場合があります。

特に金融機関では、金融機関所定の委任状の提出、公正証書の提示、受任者本人の来店、追加資料の提出などを求められることがあります。

また、金融機関によって取扱いが異なるため、契約を作成しただけで全ての手続きが可能になるわけではありません。

当事務所では、こうした実務上の注意点も踏まえながら、ご本人に適した契約内容をご提案いたします。

当事務所のサポート内容

当事務所では、ただ書類を作成するだけでなく、ご本人の「これから」の安心を形にするための総合的な設計を大切にしています。

財産管理等委任契約は単独で利用することもできますが、将来への備えとして他の終活支援制度と組み合わせることで、より安心な仕組みを作ることができます。

  • 財産管理等委任契約書の作成
  • 公正証書作成のサポート
  • 任意後見契約との併用設計(移行型プランのご提案)
  • 遺言書作成との連携
  • 死後事務委任契約との連携

また、ご家族等を受任者とする契約書作成のみのご依頼にも対応しております。

ご相談内容によっては、当事務所が受任者となることも可能ですので、詳しくはご相談ください。

ご相談から契約までの流れ

① ご相談(初回ヒアリング)

初回相談は無料です

現在感じていらっしゃるお困りごとや、将来に向けたご希望、ご不安を丁寧にお聞きします。

状況やご希望に応じた契約内容をご提案いたします。

② 契約内容の確認・設計

誰に、どのような権限をどこまで委任するのか、ご状況に合わせて整理します。

③ 契約書の作成・公正証書化

ご希望や安全性を考慮し、契約書を作成します。公正証書化の手続きについてもサポートいたします。

④ 契約締結

契約を締結します。契約内容に応じて、委任業務を開始します。

よくあるご質問

Q. 家族以外(友人や専門家など)にも依頼できますか?

A. 可能です。ご本人が信頼できる方であれば、親族以外を受任者とすることもできます。

Q. すでに認知症になった後でも契約できますか?

A. 財産管理等委任契約は契約ですので、ご本人に契約内容を理解し判断できる能力(意思能力)が必要です。認知症の進行状況によっては契約が難しい場合があり、その場合は法定後見制度の利用を検討することになります。

Q. 任意後見契約も一緒に結ぶべきでしょうか?

A. 必須ではありません。しかし、将来認知症等に備える場合は、任意後見契約を併せて締結する「移行型」をおすすめすることがあります。

Q. 受任者には報酬が必要ですか?

A. ご家族が受任者となる場合は無報酬とすることもあります。一方、専門職や第三者が受任者となる場合は、契約内容に応じて報酬を定めることが一般的です。

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