📖目次
「自分が亡くなった後の手続きは誰がしてくれるのだろう」
「子どもや親族に面倒な負担をかけたくない」
「葬儀や納骨について、自分の希望をできるだけ実現したい」
このような不安やご希望をお持ちの方は少なくありません。
人が亡くなった後には、葬儀や納骨だけでなく、病院や介護施設の精算、賃貸住宅の退去、公共料金の解約など、さまざまな手続きが必要になります。
これらは、遺言書だけでは対応できない場合も少なくありません。
死後事務委任契約は、そのような亡くなった後の手続きを、あらかじめ信頼できる方へ依頼しておく契約です。
Aya法務事務所では、おひとり様や身寄りの少ない方、ご家族に負担をかけたくない方の終活をサポートしています。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、あらかじめ第三者へ依頼しておく契約です。
近年は、おひとり様や身寄りの少ない方だけでなく、「子どもはいるけれど遠方に住んでいるため負担をかけたくない」「自分の希望どおりの葬儀や供養を行ってほしい」と考える方からのご相談も増えています。
身内の方が亡くなると、ご遺族は悲しみの中で多くの手続きに追われることになります。
死後事務委任契約を結んでおくことで、ご本人の希望を実現しやすくなるだけでなく、ご家族の心理的・身体的負担の軽減にもつながります。
このようなお悩みはありませんか?
- 身寄りがなく、自分が亡くなった後の手続きを頼める人がいない
- 子どもや親族に死後の手続きで負担をかけたくない
- 葬儀の規模や納骨方法に希望がある
- 賃貸住宅に住んでおり、退去手続きや遺品整理が心配
- 病院や介護施設の費用精算をお願いしたい
- 携帯電話やSNS、サブスクリプションサービスの解約が気になる
- 自分が亡くなったことを特定の友人や知人へ知らせてほしい
このような場合、死後事務委任契約を活用することで、将来への不安を軽減できる場合があります。
死後事務委任契約でできること
契約内容はご本人の希望に応じて定めることができますが、一般的には次のような事務を依頼することができます。
- 葬儀、火葬、埋葬に関する手続き
- 納骨や永代供養に関する手続き
- 病院や介護施設の費用精算
- 賃貸住宅の明渡しや退去手続き
- 公共料金や携帯電話の解約
- SNSやサブスクリプションサービスの解約
- 関係者への死亡連絡
- 行政機関への各種届出
- 遺品整理業者等との連絡調整
ご本人の生活環境やご希望によって必要な手続きは異なります。
そのため、どのような事務を依頼したいのかを整理したうえで契約内容を検討することが大切です。
死後事務委任契約でできないこと
死後事務委任契約は万能ではありません。
例えば、次のような事項は別の制度で対応する必要があります。
- 相続人を決めること
- 遺産分割協議を行うこと
- 財産の承継先を指定すること
- 遺言執行者としての業務
- 相続手続きそのもの
財産を誰に承継させるかを決めたい場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。
また、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理については、任意後見契約や財産管理等委任契約などを検討することになります。
遺言・任意後見契約との違い
終活に関する制度には、死後事務委任契約のほかにも、遺言書、任意後見契約、財産管理等委任契約があります。
それぞれ役割が異なるため、状況に応じて組み合わせることが大切です。
【財産管理等委任契約】
元気なうちから財産管理や各種手続きを依頼する制度
【任意後見契約】
将来、判断能力が低下した場合に備える制度
【遺言】
亡くなった後の財産の承継先を決める制度
【死後事務委任契約】
亡くなった後の事務手続きを依頼する制度
死後事務委任契約だけで終活が完成するわけではありません。
実際には、遺言書や任意後見契約、財産管理等委任契約と組み合わせて準備することが少なくありません。
ご本人の希望や家族構成、財産の状況によって必要な制度は異なります。そのため、ご自身に合った終活の方法を検討することが大切です。
| 制度 | 主な時期 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 財産管理等委任契約 | 生前 | 元気なうちから、財産管理や各種手続きを依頼する制度 |
| 任意後見契約 | 生前 | 将来、判断能力が低下した場合に備える制度 |
| 遺言書 | 死後 | 亡くなった後の財産の承継先を決める制度 |
| 死後事務委任契約 | 死後 | 亡くなった後の事務手続きを依頼する制度 |
当事務所では、死後事務委任契約だけでなく、遺言書や任意後見契約、財産管理等委任契約を含めた終活全般のご相談を承っています。
関連する終活サポート
終活では、死後事務委任契約だけでなく、遺言書や任意後見契約、財産管理等委任契約などを組み合わせて準備することもあります。
詳しくは、以下のページもご覧ください。
契約締結までの流れ
① ご相談
現在の状況や将来への不安、ご希望をお伺いします。
② 依頼したい事務内容の整理
葬儀や納骨の希望、施設の精算、住居の退去など、依頼したい内容を整理します。
③ 契約内容の検討
ご本人の希望に沿った契約内容を検討します。
④ 契約書の作成
ご希望を反映した契約書を作成します。
⑤ 公正証書の作成
必要に応じて、公証役場での公正証書作成をサポートします。
⑥ 契約締結
内容をご確認いただいたうえで契約を締結します。
よくあるご質問
身寄りがなくても契約できますか?
はい。
おひとり様や身寄りの少ない方からのご相談にも対応しております。
遺言書があれば死後事務委任契約は不要ですか?
遺言書は財産の承継先を決める制度です。
葬儀や納骨、施設の退去手続きなどを依頼したい場合には、死後事務委任契約を併せて検討することがあります。
公正証書にする必要がありますか?
法律上必須ではありません。
ただし、後日のトラブル防止や手続きを円滑に進めるため、公正証書で作成することが一般的です。
当事務所の死後事務委任契約サポート
Aya法務事務所では、死後事務委任契約に関するご相談から契約書作成までサポートしています。
- 死後事務委任契約に関するご相談
- 契約内容の整理とご提案
- 契約書の作成
- 公正証書作成のサポート
- 遺言書との組み合わせのご提案
- 任意後見契約との組み合わせのご提案
- 財産管理等委任契約との組み合わせのご提案
- 終活全般に関するご相談
「自分が亡くなった後のことで周囲に負担をかけたくない」
「自分の希望をできるだけ実現してほしい」
「安心して将来に備えたい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
お一人おひとりのご希望を丁寧にお伺いし、安心して将来を迎えられるようサポートいたします。
