相続が起こったら、相続人や相続財産の確定、手続き書類の収集、相続手続き等やるべき事が沢山あります。

以下が相続手続きの流れになります。

相続手続きの流れ

遺言書の有無の確認

自筆証書遺言書の場合、遺言書を開封せず、家庭裁判所での検認が必要です。
※自筆証書遺言保管制度を利用の場合、検認の必要はありません

相続人の確定

故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が必要になります。
戸籍謄本から、法定相続人を確定していきます。
相続人調査の結果をまとめて「相続関係説明図」を作成します。

相続財産の確定

不動産や金融資産等の相続財産を確定します。プラス財産及びマイナス財産を確定し、財産目録を作成します。
財産内容を相続人が把握していない場合、通帳や金融機関からの送付物、固定資産税課税明細書等を手がかりに財産を確定していきます。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、相続人が話し合いにより遺産分割協議書を作成します。
不動産がある場合、金融機関の名義変更や払い出し、相続税の申告等で遺産分割協議書が必要になります。

法定相続情報一覧図の作成

相続情報証明制度により、必要書類を法務局に提出・申請し「法定相続情報一覧図」を作成します。
相続手続きの度に戸籍謄本等を繰り返し使う必要がなくなり、「法定相続情報一覧図」を使うことで相続手続きが簡便にできます。

相続手続き

遺産分割協議書の内容に沿って、名義変更や払い出しの手続きを行います。

上記は主な相続財産の手続きの流れをしましたが、その他にも諸手続きすべきものがあります。
様々な手続きをしなければならなず、多くの時間と労力が必要になります。

相続手続きの手続きをスムーズに進めるために、専門家に依頼をすることも検討されてはいかがでしょうか。

相続手続きのことは、お気軽にお問い合せください。