設立する会社の基本事項を決める

「商号(会社名)」「本店の所在地」「資本金」「事業目的」「事業年度」「設立日」等を決めます。

社員

合同会社では、出資をした人が社員となり、設立手続きをします。
社員は一人でも設立できます。
また、株式会社と異なり、法人もなることができます。

複数人で設立する場合には、業務執行社員や代表社員を決めます。
業務執行社員や代表社員に任期はありませんが、定款で定めることもできます。

商号

商号(会社名)には必ず「合同会社」を入れなければなりません。
「○○会社□□支店」などの会社の部門表記は登記できません
相手に誤認を与えるような商号や有名な会社の商号の使用は避けるようにしましょう

本店の所在地

本店の所在地は、定款には市町村(特別区では区、政令指定都市では市)までで足ります。
定款に市町村まで記載している場合には、社員(業務執行社員)の過半数の一致で番地までの具体的な場所を決めます。

資本金

社員が出資金した範囲内で資本金の額を決めます。

最低金額1円から設立が可能です。
極端に資本金の額が少ないと、社会的な信用が得にくいです。
特に、融資を検討している場合、適正な資本金の額を定めておくようにします。

事業目的

会社が行う予定の事業の目的をいいます。
事業目的の決め方には4つのポイントがあります。
・誰が見ても分かる内容になっているか
・具体的な内容になっているか
・営利を追求したものになっているか
・法律や公序良俗に反していないか

目的に定めのない事業を行うことはできないため、将来予定している事業があれば定款に記載しておきます。
また、定款に記載のない事業を行うことになった場合、定款変更手続きで事業目的の変更をすることができます。

事業年度

事業年度(決算期)は自由に決めることができます。
事業年度は1年を超えることはできません。
なお、事業年度は定款記載事項ではありません。

公告方法

決算公告など情報公開の方法を決めます。
「官報」「新聞」「電子公告(ホームページ)」の中から選択します。

設立日

会社の設立日は登記申請を行った日になります。
土日祝日、年末年始などにできない以外に特に制限はありません。

設立日を決めている場合には、逆算して余裕も持った準備を整える必要があります。

定款の作成

定款には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項等を記載します。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・資本金
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員の全部を有限責任社員とする旨

相対的記載事項

定款に記載しなくとも定款の効力に影響しませんが、定款に記載することによって効力が生じる事項のことです。
・持分の譲渡の要件
・存続期間または解散の事由など

任意的記載事項

定款に記載しなくても定款の効力に影響しませんし、その内容を明確にするために定款に記載する事項です。
・事業年度
・業務執行社員の員数など

※合同会社は定款認証不要です。

出資金の払い込み

社員のうち代表者1名を決めます。

代表者名義の口座に社員それぞれが振込をします。
このとき、代表者からは入金ではなく振込するなど、通帳に個人名が記載されるようにします。

代表者名義の通帳表紙・見返し部分と振込明細が記載のページをコピーします。
通帳のコピーは1枚にまとめても、複数枚になっても構いません。

払込証明書を作成し、通帳のコピーと併せてホッチキスで綴じ、会社代表者印で契印します。
複数枚ある場合には、全てに契印が必要です。
※契印:ページを開いた時の境目に、両ページにまたがって印鑑を押すこと

登記の申請

必要書類を揃えて、法務局で登記の申請をします。
登記申請を行った日が、設立日になります。

上記の外、設立後許認可を受ける場合には、その手続きも必要になります。
合同会社設立は自分でもできますが、専門家に依頼することで経営に専念することができます。

合同会社設立の定款作成・認証のことは当事務所にお任せください。
また、登記申請も司法書士に連携することができますので、安心してお任せいただけます。

合同会社設立のことは、お気軽にお問い合せください。