農地法の許可・届出

農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
農地の権利移動や転用(土地の目的(地目)を変えること)の際には許可や届出が必要になります。

農地法の許可には3種類あります。
農地法3条許可:農地を農地のまま権利移動をする場合
農地法4条許可:農地を転用する場合
農地法5条許可:農地を権利移動した後に転用する場合

農地法3条許可

農地を農地のまま売買等の権利移動をする時に、農地法3条許可が必要です。
許可を得ないでした契約は無効、罰則の対象になる恐れがあります。

相続による農地の取得は、農業委員会への届出をする必要があります。

申請の流れ
・許可申請書を作成:譲渡人と譲受人の連署が必要
    ▽
・農業委員会に申請及び添付書類を提出
    ▽
・申請書の審査や現地確認調査
    ▽
・許可書の交付

農地法4条許可

農地を転用をする場合には農地法4条許可が必要です。
(例)自己の農地に家を建てる場合

全ての農地の転用が認められるわけではないので注意が必要です。
また、許可を受けずに転用すると原状回復命令や罰則を受ける恐れがあります。

市街化区域内の農地は、事前に必要書類を添付して届出をする必要があります。

申請の流れ
・許可申請書を作成
    ▽
・農業委員会を経由して都道府県知事等に申請書及び添付書類を提出
    ▽
・都道府県知事等による許可等の通知

農地法5条許可

権利を移転した後に農地転用をする場合に農地法5条許可が必要です。
(例)親の土地に子供が家を建てる

転用しようとする農地が市街化区域内の場合は、届出をする必要があります。

申請の流れ
・許可申請書を作成する:譲渡人と譲受人の連署が必要
    ▽
・農業委員会を経由して都道府県知事等に申請書及び添付書類を提出
    ▽
・都道府県知事等より許可書の交付

農地法の許可申請のことは、お気軽にお問い合せください。