一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人です。
この営利とは、剰余金を配当しないという意味で、収益事業を行う事はできます。

一般社団法人の必須機関は、社員総会と理事です。
最小員数は社員は2名、理事は1名です。
社員には法人がなることができます。

一般社団法人設立の流れは以下のとおりです。

設立手続きの流れ

①定款の作成 ⇒ ②公証人による定款の認証 ⇒ ③設立時役員の選任 ⇒ ④設立手続きの調査 ⇒ ⑤設立登記

定款の作成

設立時社員全員が共同して定款を作成します。

定款の記載事項は以下の通りです。

絶対的記載事項

・目的
・名称(商号)
  名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。
・主たる事務所(本店)の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員の資格の得喪に関する規定
・公告方法
・事業年度

定款の認証

公証人による定款の認証を受けます。

設立時役員等の選任

定款で設立時役員等を決めていない場合に、設立時社員の議決権の過半数で決定します。

設立する一般社団法人が理事会設置法人の場合、設立時理事は3名以上とする必要があります。

設立手続きの調査

設立時理事により、設立の手続きが法令及び定款に違反していないかを調査します。

設立登記申請

主たる事務所の所在地において登記をします。

一般社団法人設立を専門家に依頼することで事業に専念することができます。

一般社団法人設立の定款作成・認証のことは当事務所にお任せください。
また、登記申請も司法書士に連携することができますので、安心してお任せいただけます。

一般社団法人設立のことは、お気軽にお問い合せください。