自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した遺言書を法務局が保管するものです。
紛失や改ざんのおそれが無くなります。
遺言者の死後には、法務局から相続人に遺言書の保管が通知される制度です。

遺言書保管制度の流れ

遺言書保管制度のメリット・デメリット

【メリット】
・適切な保管により紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぐことができる
・無効な遺言書になりにくい
・検認手続きが不要になる
・遺言書保管の通知がされるため、発見されないリスクが防げる

【デメリット】
・民法で定められた要件を満たしていないと無効になる
・手間と費用がかかる


自筆証書遺言を作成するには、様々な要件があるので専門家に相談されると安心です。

自筆証書遺言保管制度のことは、お気軽ににお問い合せください。