レコード製作者の放送二次使用料・貸レコード報酬とは?許諾権との違いを解説
音楽CDや配信音源がテレビ・ラジオで流れたり、レンタル店で貸し出されたりした場合、音源を制作したレコード製作者には、どのような権利があるのでしょうか。
これまでの記事では、レコード製作者に認められている複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権を取り上げてきました。
これらは、他人による音源の利用を許可したり、無断利用を差し止めたりできる「許諾権」です。
一方、レコード製作者には、利用そのものを禁止するのではなく、音源が利用された場合に、その対価を受け取る権利も認められています。
その代表的なものが、「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」と「貸レコードについて報酬を受ける権利」です。
今回は、この二つの権利について、許諾権との違いや、使用料・報酬が徴収・分配される仕組みも含めて、分かりやすく解説します。
📖目次
レコード製作者には「許諾権」と「報酬請求権」がある
レコード製作者に認められている経済的な権利は、大きく「許諾権」と「報酬請求権」に分けることができます。
許諾権とは、音源を利用しようとする人に対して、その利用を許可したり、無断で利用されることを禁止したりできる権利です。
これまで取り上げてきた複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権などが、これに当たります。
これに対して報酬請求権は、一定の利用を禁止するのではなく、音源が利用された場合に、その対価を請求できる権利です。
| 権利・報酬 | 主な利用場面 | 権利の性質 |
|---|---|---|
| 複製権 | 音源をコピーする | 許諾権 |
| 送信可能化権 | インターネットで配信できる状態にする | 許諾権 |
| 譲渡権 | レコードの複製物を公衆へ譲渡する | 許諾権 |
| 貸与権 | 商業用レコードを公衆へ貸し出す | 許諾権 |
| 放送二次使用料を受ける権利 | 商業用レコードを放送などで使用する | 報酬請求権 |
| 貸レコード報酬を受ける権利 | 貸与権が及ぶ期間の経過後にレンタルする | 報酬請求権 |
文化庁の著作権Q&Aでも、レコード製作者には、独占的・排他的な「許諾権」と、他人の利用を拒否できない代わりに報酬を求めることができる「報酬請求権」という、二種類の経済的な権利が認められていると説明されています。
同じレコード製作者の権利でも、利用を許可・禁止できる権利と、利用された場合に対価を受け取る権利とでは、その性質が異なります。
放送二次使用料とは
市販の音楽CDや配信音源などの「商業用レコード」が、テレビ・ラジオの放送や有線放送などで使用された場合、レコード製作者は、その利用について二次使用料を受け取ることができます。
著作権法上の「レコード」とは、音を最初に固定したものをいいます。一般にレコードというと、アナログレコードやCDを思い浮かべますが、法律上は、それらの媒体だけに限られません。
また、「商業用レコード」とは、市販の目的をもって製作されたレコードの複製物をいいます。公衆向けに配信されている音源が含まれる場合もあります。
なぜ「二次使用」と呼ばれるの?
「一次使用」という言葉は著作権法上の定義ではありませんが、ここでは分かりやすく、音楽CDを購入したり、音楽配信サービスを通じて音源を聴いたりするような、商品・サービスとして提供された音源の直接的な利用を「一次的な利用」と考えてみましょう。
そのようにして提供された音源を、放送事業者などがテレビ・ラジオ番組で使用することは、すでに作られた商業用レコードを、別の目的や方法で再び利用することになります。
そのため、放送などにおける利用を「二次使用」と呼んでいます。
一次的な利用:CDの購入や音楽配信サービスなどを通じた直接的な利用
二次使用:すでに作られた商業用レコードを放送などで利用すること
たとえば、レコード会社が制作した音源をラジオ局が番組内で流した場合、その音源を制作したレコード製作者には、放送による二次使用の対価を受け取る権利があります。
また、音源に収録されている歌や演奏については、歌手や演奏者などの実演家にも、二次使用料を受ける権利が認められています。
放送前の許可を求める権利ではない
放送二次使用料を受ける権利について、特に注意したいのが、放送を事前に許可したり禁止したりする権利ではないという点です。
複製権や送信可能化権の場合、原則として、利用する前にレコード製作者の許諾を得る必要があります。
これに対して、放送事業者などが商業用レコードを放送に使用する場合、レコード製作者は、原則として「その音源を放送してはいけない」と利用を拒むことはできません。
その代わり、放送事業者などは、商業用レコードを使用したことに対する二次使用料を支払います。
放送二次使用料を受ける権利は、「音源を使わせないための権利」ではなく、「音源が使われたときに対価を受け取る権利」です。
テレビやラジオでは、数多くの音源が使用されます。そのたびに放送事業者が一つひとつの音源について、レコード製作者や実演家から個別に許諾を得なければならないとすれば、放送における音楽利用の手続は非常に複雑になります。
そこで、商業用レコードを放送で円滑に利用できるようにしながら、その利用による利益がレコード製作者や実演家にも還元されるよう、二次使用料という仕組みが設けられています。
インターネット配信も「放送二次使用」になる?
テレビやラジオの放送と、YouTube、ウェブサイト、音楽配信サービスなどを通じたインターネット配信は、著作権法上、同じものではありません。
たとえば、音源をYouTubeへ投稿したり、ウェブサイト上でいつでも再生できる状態にしたりする場合、利用者は自分の好きな時間にアクセスして音源を聴くことができます。
このようなオンデマンド型の配信には、原則として、レコード製作者の「送信可能化権」が関係します。
送信可能化権は許諾権です。そのため、音源をインターネット上で配信できる状態にするには、原則として、事前にレコード製作者の許諾を得なければなりません。
一方、テレビ・ラジオの放送や有線放送で商業用レコードが使用された場合には、レコード製作者が放送二次使用料を受ける権利が関係します。
放送とインターネット配信を単純に分けられない場合も
現在では、「放送」と「インターネット配信」を単純に分けられないサービスもあります。
たとえば、radikoなどのIPサイマルラジオは、ラジオ番組を放送と同時にインターネットでも配信するサービスです。
NHKプラスなどでは、テレビ番組の同時配信や一定期間の見逃し配信が行われています。
これらはインターネットを利用した配信ですが、一般の利用者が音源をYouTubeへ投稿する場合などとは異なり、放送番組の同時配信・見逃し配信などに関する著作権法上の特別な規定や、放送に関連する権利処理の仕組みが設けられています。
そのため、次のような利用が、すべて同じ権利処理になるわけではありません。
- 通常のテレビ・ラジオ放送
- radikoなどのIPサイマルラジオ
- NHKプラスなどの同時配信・見逃し配信
- YouTubeや音楽配信サービスなどのオンデマンド配信
また、放送や配信のために音源を複製する場合には、放送二次使用料や送信可能化権とは別に、複製権の処理が必要になることもあります。
「インターネット配信だから、すべて送信可能化権」と一律に判断することはできません。誰が配信するのか、放送と同時に配信するのか、利用者が好きな時間に再生できるのかなど、具体的なサービスと利用方法を確認する必要があります。
貸レコード報酬とは
レコード製作者には、商業用レコードを公衆へ貸し出すことについて「貸与権」が認められています。
貸与権は許諾権です。そのため、貸与権が及ぶ期間に音楽CDなどをレンタルするには、原則として、レコード製作者の許諾が必要です。
著作権法では、音楽CDなどの録音物が最初に販売された日から1年間に限り、レコード製作者の貸与権が認められています。
この期間中は、レコード製作者の許諾を得ずに音楽CDなどを公衆へ貸し出すことを、原則として禁止できます。
一方、その1年間が経過すると、レコード製作者は、貸与権に基づいてレンタルそのものを禁止することはできなくなります。
ただし、貸与権が及ばなくなったからといって、その後は何の対価も受け取れないわけではありません。
最初に販売された日から1年を経過した商業用レコードがレンタルされた場合、レコード製作者には、貸レコード店などへ相当額の報酬を請求する権利が認められています。
これが「貸レコード報酬」です。
最初に販売された日から1年間は、貸与権によりレンタルを許可・禁止できます。その期間の経過後は、レンタルを禁止できませんが、報酬を受け取ることができます。
もっとも、実際のレンタル開始時期には、法律上の貸与権だけでなく、レコード製作者とレンタル事業者との契約や、業界における運用も関係します。
そのため、「法律上、1年間の貸与権がある」ということと、「すべての音楽CDが販売から1年間レンタルされない」ということは、必ずしも同じではありません。
貸与権と貸レコード報酬は同じではない
貸与権と貸レコード報酬は、どちらも商業用レコードのレンタルに関係しますが、同じ権利ではありません。
貸与権は、商業用レコードの貸し出しを許可したり、無断で貸し出されることを禁止したりできる権利です。
これに対して貸レコード報酬は、貸与権による許可・禁止の期間が経過した後も、レンタルによる利益の一部がレコード製作者へ還元されるようにするための権利です。
| 貸与権 | 貸レコード報酬 | |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 許諾権 | 報酬請求権 |
| 対象となる時期 | 最初に販売された日から1年間 | 1年間の経過後 |
| レンタルを禁止できるか | 原則として禁止できる | 禁止できない |
| レコード製作者が受け取るもの | 許諾に基づく使用料 | レンタル利用に対する報酬 |
前回の記事で取り上げた「貸与権」は、貸し出しをコントロールするための権利です。
今回の「貸レコード報酬」は、そのコントロールが及ばなくなった後も、レコード製作者が利用の対価を受け取るための仕組みです。
この二段階の仕組みによって、貸レコード店による音楽CDなどのレンタルと、レコード製作者への利益還元との調整が図られています。
放送二次使用料と貸レコード報酬の共通点・違い
放送二次使用料と貸レコード報酬は、対象となる利用方法は異なりますが、どちらもレコード製作者が音源利用の対価を受け取るための権利です。
| 放送二次使用料 | 貸レコード報酬 | |
|---|---|---|
| 対象となる利用 | 商業用レコードの放送・有線放送など | 商業用レコードの公衆への貸与 |
| 主な支払者 | 放送事業者・有線放送事業者など | 貸レコード店など |
| 権利の性質 | 報酬請求権 | 報酬請求権 |
| 利用を禁止できるか | 原則として禁止できない | 貸与権の期間経過後は禁止できない |
| 主な管理方法 | 指定団体を通じた権利行使 | 指定団体を通じた権利行使 |
両者に共通するのは、音源の利用そのものを禁止するのではなく、利用された場合に、その対価を受け取る仕組みであることです。
一方、放送二次使用料は、テレビ・ラジオなどで商業用レコードが使用されることに対するものです。
貸レコード報酬は、貸与権が及ぶ期間の経過後に、商業用レコードがレンタルされることに対するものです。
「放送」と「レンタル」という利用方法の違いに加えて、貸レコード報酬については、その前段階に許諾権である貸与権が存在するという違いがあります。
使用料や報酬は誰が徴収・分配する?
テレビ・ラジオでは数多くの音源が使用され、全国には多くの貸レコード店があります。
個々のレコード製作者が、それぞれの放送事業者や貸レコード店に対して、二次使用料や報酬を個別に請求するのは現実的ではありません。
放送事業者や貸レコード店にとっても、使用する音源ごとにレコード製作者を調べ、個別に金額を取り決めて支払うことになれば、大きな負担となります。
そこで著作権法では、文化庁長官が指定する団体を通じて、これらの権利を集中的に行使できる仕組みを設けています。
レコード製作者については、一般社団法人日本レコード協会(RIAJ)が、放送二次使用料および貸レコード報酬等に関する指定団体となっています。
日本レコード協会は、レコード製作者からこれらの権利行使の委任を受け、利用者側との金額の取り決め、使用料・報酬の徴収および権利者への分配を行っています。
放送二次使用料の徴収・分配
日本レコード協会が公表している「レコード二次使用料請求権行使委任契約約款」では、二次使用料請求権を持つ者が、その権利行使を日本レコード協会へ包括的に委任することが定められています。
日本レコード協会は、放送事業者や有線放送事業者などとの協議によって定めた二次使用料を徴収し、放送事業者等から提供されるレコード使用明細などの資料に基づいて、委任を受けた権利者へ分配します。
貸レコード使用料・報酬の徴収・分配
貸レコードについても、「報酬及び使用料を受ける権利委任契約約款」に基づき、レコード製作者から権利行使の委任を受けます。
そして、貸レコード業者やその団体との協議によって定めた使用料・報酬を徴収し、貸レコードの出荷明細などの資料に基づいて権利者へ分配しています。
日本レコード協会は、指定団体として、レコード製作者から権利行使の委任を受け、金額の取り決め、徴収および権利者への分配を行っています。
このような集中管理によって、多数の音源が利用される放送や貸レコードについても、利用者側の手続を円滑にしながら、レコード製作者へ対価を還元できるようになっています。
実演家にも二次使用料や貸レコード報酬に関する権利がある
商業用レコードには、音を最初に固定したレコード製作者の権利だけでなく、その音源に収録されている歌や演奏を行った実演家の権利も関係します。
歌手や演奏家などの実演家にも、商業用レコードが放送などで使用された場合に、二次使用料を受ける権利が認められています。
また、商業用レコードの貸与についても、発売後一定期間の貸与権と、その期間が経過した後に報酬を受ける権利があります。
レコード製作者については日本レコード協会が指定団体となっていますが、実演家については、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会が指定団体となり、その実務を実演家著作隣接権センター(CPRA)が担っています。
同じ音源が放送・レンタルされた場合でも、対価を受ける権利を持つのはレコード製作者だけではありません。
音源を制作したレコード製作者と、歌唱・演奏を行った実演家の双方に、それぞれの立場から権利が認められているのです。
市販の音源を利用するときは、どこで許諾を得る?
ここで注意したいのが、放送二次使用料や貸レコード報酬の徴収・分配と、市販の音源を複製・配信する場合などの利用許諾は、同じ手続ではないということです。
たとえば、市販の音楽CDや配信音源を動画に収録したり、インターネットで配信したりする場合には、レコード製作者の複製権や送信可能化権などが関係します。
さらに、市販の音源には、レコード製作者が持つ「音源についての権利」だけでなく、作詞家・作曲家などが持つ「歌詞・楽曲についての著作権」も含まれています。
そのため、市販CDなどの音源を利用する場合には、原則として、次の二つの権利について、それぞれ利用方法に応じた手続が必要になります。
- 音源を製作したレコード会社など、レコード製作者の権利
- 作詞家・作曲家などが持つ音楽の著作権
日本レコード協会のウェブサイトでも、市販CDなどの音源を利用する場合には、レコード製作者と音楽著作権管理団体のそれぞれに連絡し、許諾を得る必要があると案内されています。
一部の音源利用は日本レコード協会が許諾している
レコード製作者の権利については、必ず個々のレコード会社へ直接問い合わせるとは限りません。
日本レコード協会は、一部の音源利用について、レコード製作者であるレコード会社などに代わって許諾を行っています。
日本レコード協会が案内している主な利用には、結婚式・披露宴などのブライダルでの音源使用、教育・文化催事、放送番組のインターネット配信、競技大会やインターネット番組のライブ配信などがあります。
ただし、日本レコード協会が、世の中にあるすべての音源について、あらゆる利用を許諾しているわけではありません。
利用したい音源や利用方法が日本レコード協会の許諾対象になっているかを、まず確認する必要があります。
日本レコード協会の許諾対象になっていない場合には、その音源の権利を持つレコード会社などへ直接問い合わせます。
日本レコード協会のウェブサイトには、同協会の正会員・準会員であるレコード会社の「音源利用許諾窓口一覧」が掲載されています。
使用したい音源を製作したレコード会社が日本レコード協会の正会員・準会員ではない場合には、そのレコード会社の公式ウェブサイトなどから直接問い合わせることになります。
歌詞・楽曲の著作権についても確認が必要
レコード製作者から音源利用の許諾を得ただけで、すべての権利処理が完了するとは限りません。
市販の音源には、作詞家・作曲家などが持つ歌詞・楽曲の著作権も含まれています。
そのため、利用する楽曲がJASRACやNexToneなどの音楽著作権管理団体によって管理されている場合には、利用方法に応じて、該当する管理団体での手続も必要になります。
市販の音源を利用するときは、「音源についてのレコード製作者の権利」と「歌詞・楽曲についての著作権」を分けて確認することが大切です。
また、同じ曲であっても、歌手や演奏、録音された時期などが異なれば、別の音源になります。権利を持つレコード製作者も異なる可能性があります。
曲名だけで判断するのではなく、CDの商品番号、レーベル名、歌手名、配信元などを確認し、実際に使用したい音源を特定したうえで、必要な許諾手続を確認しましょう。
2026年の著作権法改正で何が変わる?
ここまで説明してきた放送二次使用料は、主に商業用レコードがテレビ・ラジオの放送や有線放送などで使用された場合に、レコード製作者が対価を受け取る仕組みです。
一方、店舗や飲食店などで、市販のCDや配信音源をBGMとして再生する場合、音楽の著作権を持つ作詞家・作曲家などには演奏権がありますが、これまでレコード製作者や実演家には、同じように対価を受け取る権利が認められていませんでした。
この状況を見直すため、2026年6月17日に「レコード演奏・伝達権」を創設する改正著作権法が成立し、同月24日に公布されました。
改正法が施行されると、商業用レコードが店舗などで公に再生された場合や、公衆送信される音源が受信装置を通じて公に伝達された場合に、レコード製作者や実演家が二次使用料を受け取れるようになります。
たとえば、店舗で音楽CDや配信音源をBGMとして再生する場合などが、新しい制度の対象として想定されています。
この改正法は、2026年8月現在、まだ施行されていません。施行日は、公布の日である2026年6月24日から3年を超えない範囲内で、政令によって定められます。
また、レコード演奏・伝達権も、利用を許可・禁止する許諾権ではなく、利用の対価を受け取る報酬請求権です。
どのような利用が対象となり、どのような方法で二次使用料を徴収するのかについては、施行に向けて具体的な仕組みが整えられていくことになります。
今回取り上げた放送二次使用料の仕組みが、今後は店舗などにおける商業用レコードの公の再生・伝達にも広がっていくと考えると、改正の位置づけが分かりやすいでしょう。
まとめ
レコード製作者の権利には、音源の利用を許可・禁止できる「許諾権」だけでなく、一定の利用について対価を受け取る「報酬請求権」もあります。
商業用レコードがテレビ・ラジオの放送や有線放送などで使用された場合、レコード製作者は二次使用料を受け取ることができます。
これは放送を禁止する権利ではなく、商業用レコードが放送に利用されたことへの対価を受け取る権利です。
また、音楽CDなどの録音物が最初に販売された日から1年間は貸与権が認められていますが、その期間が経過した後は、レンタルを禁止することができない代わりに、貸レコード報酬を受け取ることができます。
放送二次使用料と貸レコード報酬は、対象となる利用場面は異なりますが、どちらも音源の円滑な利用と、レコード製作者への利益還元を両立させるための仕組みです。
これらの権利については、日本レコード協会が指定団体となり、レコード製作者から権利行使の委任を受けて、金額の取り決め、徴収および権利者への分配を行っています。
なお、商業用レコードに収録された歌や演奏については、歌手・演奏家などの実演家にも、放送二次使用料や貸レコード報酬に関する権利が認められています。
さらに、2026年6月には、店舗などにおける商業用レコードの公の再生・伝達についても、レコード製作者や実演家が二次使用料を受け取れるようにする改正著作権法が成立・公布されました。
レコード製作者の権利は、無断利用を禁止するためだけのものではありません。
音楽が放送、レンタル、店舗でのBGMなど、さまざまな形で社会に利用される中で、その利益を音源の制作に関わった人たちへ還元する役割も担っているのです。
📚過去記事
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- 第8回:展示権ってなに?|美術作品を「展示する権利」
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🔗参考記事
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- 文化庁 著作権Q&A
- 文化庁「令和8年特別国会 著作権法改正について」
- 一般社団法人日本レコード協会「レコード製作者の権利者団体として」
- 一般社団法人日本レコード協会「情報公開」
- 一般社団法人日本レコード協会「レコード二次使用料請求権行使委任契約約款」
- 一般社団法人日本レコード協会「報酬及び使用料を受ける権利委任契約約款」
- 一般社団法人日本レコード協会「音源利用のご案内」
- 一般社団法人日本レコード協会「音源利用許諾窓口一覧」
- 芸団協CPRA「徴収業務」
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