レコード製作者とは誰?著作権法上のレコードと著作隣接権を解説

音楽を聴く方法は、アナログレコードやCDから、ダウンロード、ストリーミング配信へと大きく変化しています。

そのような中で、「レコード製作者の権利」と聞いても、誰のどのような権利なのか、イメージしにくい方も多いのではないでしょうか。

「レコード製作者」という名前から、昔の黒いレコード盤を製造する会社を思い浮かべる方もいるかもしれません。

しかし、著作権法で使われる「レコード」という言葉は、私たちが日常で使う意味とは少し異なります。

今回から、著作隣接権の一つである「レコード製作者の権利」について解説していきます。

まずは、著作権法上の「レコード」とは何か、そして「レコード製作者」とは誰なのかを、基礎から見ていきましょう。

著作権は、文章や音楽、写真、イラストなどの著作物を創作した「著作者」を保護する権利です。

一方で、作品を作った人だけでは、その作品を広く社会へ届けることはできません。

例えば、作詞家や作曲家が作った音楽を、歌手が歌い、演奏家が演奏し、その音を録音してCDや配信音源として届けることで、私たちは音楽を楽しむことができます。

このように、著作物を人々へ伝えるために重要な役割を果たしている人や事業者に認められている権利が「著作隣接権」です。

著作隣接権は、主に次の人や事業者に認められています。

  • 実演家
  • レコード製作者
  • 放送事業者
  • 有線放送事業者

これまでのシリーズでは、歌手や演奏家、俳優などに認められる「実演家の権利」を取り上げてきました。

今回からは、同じ著作隣接権の一つである「レコード製作者の権利」について解説します。

著作権法でいう「レコード」とは

「レコード」と聞くと、黒い円盤状のアナログレコードを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

若い世代の中には、実際にレコードを見たり、レコードプレーヤーで音楽を聴いたりしたことがない方もいるかもしれません。

近年は、アナログレコードの音質やジャケットの魅力が見直され、再び注目を集めることもあります。

しかし、著作権法でいう「レコード」は、アナログレコード盤だけを意味するものではありません。

著作権法では、レコードを、音を物に固定したものとして捉えています。

ここでいう「固定」とは、簡単にいえば、歌声や演奏など、その場で消えてしまう音を録音し、繰り返し再生できる状態にすることです。

そのため、著作権法上のレコードには、例えば次のようなものが含まれます。

  • アナログレコード
  • 音楽CD
  • 録音テープ
  • ハードディスクなどに保存された音源
  • 音楽配信のもととなるデジタル音源

つまり、著作権法でいう「レコード」は、黒いレコード盤という特定の媒体を表す言葉ではありません。

どのような物や形式に保存されているかではなく、音が録音され、繰り返し再生できる状態になっているかがポイントです。

ポイント
著作権法上の「レコード」は、昔のアナログレコードだけではありません。CDやデジタル音源など、音が固定されたものを広く含む法律用語です。

レコード製作者とは

それでは、「レコード製作者」とは誰を指すのでしょうか。

著作権法上のレコード製作者とは、レコードに収録されている音を最初に固定した人や会社をいいます。

簡単にいうと、歌声や演奏を最初に録音し、その音源を制作した人や会社です。

一般的には、レコード会社や音楽制作会社がレコード製作者となることが多いでしょう。

ただし、「レコード会社でなければレコード製作者になれない」というわけではありません。

個人の音楽家や自主制作を行うグループが、自ら費用を負担し、録音や編集を行って音源を制作した場合には、その個人やグループがレコード製作者となることもあります。

また、実際に録音機器を操作した人が、必ずレコード製作者になるわけでもありません。

例えば、レコーディングエンジニアが録音機器を操作していても、別の会社が録音を企画し、費用を負担し、制作全体について責任を持っている場合には、その会社がレコード製作者になると考えられます。

誰がレコード製作者になるかは、単に録音作業をした人だけでなく、誰が音源制作を企画し、費用や責任を負担したのかという点も含めて判断する必要があります。

「原盤を作る」とはどういうこと?

レコード製作者の説明では、「原盤」という言葉が使われることがあります。

原盤とは、CDを製造したり、音楽配信を行ったりする際のもとになる音源のことです。

一つの音楽が原盤として完成するまでには、さまざまな人が関わります。

例えば、次のような流れが考えられます。

  • 作詞家・作曲家が楽曲を作る
  • 歌手や演奏家が歌唱・演奏を行う
  • スタジオなどで歌声や演奏を録音する
  • 録音した複数の音を調整する
  • 編集やミキシングを行う
  • 音質や音量を整えるマスタリングを行う
  • CDや配信に使用する完成音源を作る

このようにして作られた完成音源が、CDや配信音源のもととなる原盤です。

作詞や作曲は「楽曲を創作する行為」、歌唱や演奏は「楽曲を実演する行為」、そしてレコード製作は「その音を録音し、音源として完成させる行為」と整理できます。

音楽を作る人、表現する人、録音して社会へ届ける人には、それぞれ異なる役割があるのです。

なぜレコード製作者にも権利があるの?

楽曲を作ったのは作詞家や作曲家であり、歌ったり演奏したりしたのは実演家です。

それでは、なぜ録音を行ったレコード製作者にも、著作隣接権が認められているのでしょうか。

音源を制作するためには、多くの費用や労力が必要です。

例えば、録音スタジオの使用料、録音機材、レコーディングエンジニアや制作スタッフへの報酬、編集、ミキシング、マスタリングなど、完成までにはさまざまな工程があります。

さらに、歌手や演奏家の日程調整、制作の進行管理、音源の品質管理なども必要です。

このように、レコード製作者は、音源を制作するための経済的な負担や制作上の責任を担っています。

もし、完成した音源を誰もが自由にコピーしたり、インターネット上へ公開したりできるとすれば、音源制作にかけた費用を回収することが難しくなります。

そこで著作権法は、著作物を人々へ届ける重要な役割を果たすレコード製作者にも、著作隣接権を認めています。

レコード製作者の権利は、単にレコード会社を保護するためだけのものではありません。

音源制作への投資を守り、新しい音楽を継続して制作し、社会へ届けるための仕組みでもあるのです。

著作者や実演家との違い

一つの音楽には、複数の権利が関係しています。

例えば、歌手が歌う楽曲を録音し、CDや音楽配信として提供する場合、主に次のような人や権利が関係します。

立場主な役割保護されるもの
作詞家・作曲家歌詞や楽曲を創作する著作物
歌手・演奏家歌唱や演奏を行う実演
レコード製作者音を録音し、原盤を制作する固定された音・原盤

例えば、同じ楽曲であっても、別の歌手が歌い、別の会社が録音すれば、異なる実演と異なる原盤が生まれます。

楽曲そのものに関する作詞家・作曲家の著作権と、歌唱や演奏に関する実演家の権利、録音された音源に関するレコード製作者の権利は、それぞれ別に存在します。

そのため、市販のCDや配信音源を利用するときには、楽曲の著作権だけでなく、実演家やレコード製作者の著作隣接権が関係する場合があります。

「音楽だから一つの権利だけ」と考えるのではなく、一つの音源の中には複数の権利が重なっていることを理解することが大切です。

まとめ

今回は、著作隣接権の一つである「レコード製作者」について、著作権法上のレコードの意味から解説しました。

「レコード」と聞くと、昔の黒いアナログレコードを思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、著作権法上のレコードは、アナログレコードだけを意味するものではなく、CDやデジタル音源など、音を固定したものを広く含みます。

そして、レコード製作者とは、そのレコードに収録されている音を最初に固定し、音源を制作した人や会社です。

音源の制作には、録音スタジオや機材の準備、録音、編集、ミキシング、マスタリングなど、多くの費用と労力がかかります。

そのような制作活動を守り、音楽を継続して社会へ届けるために、レコード製作者にも著作隣接権が認められています。

また、一つの音楽には、作詞家・作曲家の著作権、歌手・演奏家の権利、レコード製作者の権利など、複数の権利が関係しています。

まずは、それぞれの人がどのような役割を担い、何が保護されているのかを分けて考えることが、レコード製作者の権利を理解する第一歩です。

次回は、レコード製作者に認められている具体的な権利のうち、「複製権」と「送信可能化権」について、身近な例を交えながら分かりやすく解説します。

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