共同親権だけじゃない!財産分与ルール改正とは?請求期限5年へ延長

財産分与をイメージした机の上に書類、電卓、家の模型、通帳、鍵が並ぶ写真

令和8年(2026年)4月施行の民法改正では、共同親権の導入が大きな注目を集めています。しかし、今回の改正で見直されたのは親権だけではありません。離婚後の生活に直結する「お金」のルールについても、重要な変更が行われています。

その代表例が財産分与です。今回は、令和8年(2026年)4月に施行された財産分与ルールの見直しについて、できるだけわかりやすく整理します。

財産分与とは何か

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が他方に対し、婚姻中に夫婦の協力によって取得または維持した財産について、公平な観点から分配を求めることができる制度です。民法768条に定められています。

預貯金、自宅不動産、保険の解約返戻金、条件によっては退職金などが対象になることがあります。名義が一方のみであっても、実質的に夫婦の協力で形成された財産であれば対象となる場合があります。

今回の改正で何が変わったのか

今回の改正では、財産分与について大きく三つの見直しがありました。請求できる期間の延長、判断基準の明確化、そして財産情報の開示制度の整備です。共同親権ばかりが話題になりがちですが、生活再建という視点では非常に重要な改正です。

請求期限2年→5年へ延長

これまで、財産分与について家庭裁判所に処分を求めることができる期間は、離婚後2年とされていました。しかし、離婚直後は住居・生活費・子育て・精神的負担などから、冷静に手続まで進めないこともあります。

そこで今回の改正では、この期間が5年へ延長されました。離婚後に落ち着いて権利関係を整理する時間が広がった点は大きな変更です。

いつ離婚したかで適用ルールが変わる

ここは誤解されやすい点ですが、すべての人が一律に5年になるわけではありません。離婚した時期によって適用されるルールが異なります。

離婚した時期財産分与を家庭裁判所へ求められる期間
令和8年(2026年)4月1日より前に離婚原則2年
令和8年(2026年)4月1日以後に離婚原則5年

すでに離婚していて、まだ財産分与について整理していない方は注意が必要です。個別事情によって判断が分かれる場合もあるため、不安がある場合は早めの確認が大切です。

判断基準が明文化されました

今回の改正では、財産分与の目的が「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図ること」であると明記され、そのうえで家庭裁判所が考慮する事情も整理されました。

考慮要素内容のイメージ
婚姻中に取得・維持した財産の額預貯金、不動産、保険、退職金など
各自の寄与の程度収入、家事、育児、家庭支援など
婚姻の期間結婚生活が何年続いたか
婚姻中の生活水準夫婦の生活実態
協力・扶助の状況互いに支え合っていたか
年齢・心身の状況健康状態、就労可能性など
職業・収入現在の経済状況

家事や育児も重要な寄与です

財産分与で誤解されやすいのが、「収入を多く得ていた側が有利なのではないか」という点です。しかし、夫婦の財産形成への貢献は給与収入だけではありません。家事や育児、家庭生活を支える役割も重要な寄与です。

そのため、法務省解説でも、寄与の程度については原則として夫婦対等、すなわち2分の1ずつとされています。ただし、常に機械的に半分となるわけではなく、個別事情によって修正される場合があります。

財産情報の開示制度も整備

財産分与では、相手方が預金口座や保険契約、株式などの情報を開示せず、話し合いが進まないことがあります。

今回の改正では、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができる仕組みも整備されました。より適正な解決につながることが期待されています。

まとめ

今回の民法改正では、共同親権の導入だけでなく、財産分与についても現実に即した見直しが行われました。請求期限が5年へ延長されたこと、判断基準が明確になったこと、そして財産情報の開示制度が整えられたことは、離婚後の生活再建にとって大きな意味があります。

離婚は感情の問題でもありますが、その後の暮らしをどう立て直すかという現実的な問題でもあります。制度を正しく知ることが、将来を守る第一歩になるかもしれません。

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