共同親権と相続・終活 ― “もしもの時”に子を守るために

2026年4月から始まった共同親権制度。

これまでのシリーズでは、共同親権の基本的な仕組みや、親子交流、DV・虐待との関係、養育費などについて整理してきました。

今回は少し視点を変えて、「もしもの時」に子どもの生活をどう守るか、という点から考えてみたいと思います。

共同親権というと、「父母がどう関わるか」に注目が集まりがちです。

しかし実際には、親権者の一方が亡くなった場合、養育費の確保、子どもの財産管理、遺言や生命保険、教育資金など、“生活と財産”の問題とも深く関わっています。

今回は、共同親権時代における「相続・終活」の視点から、子どもの将来を支える仕組みについて整理します。

共同親権でも変わらない「親の責務」

今回の法改正では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育する責務を負うことが明確化されました。

法務省の資料でも、子どもの人格を尊重すること、子どもを扶養する責務を負うこと、父母が互いに人格を尊重し協力することなどが、改めて整理されています。

また、親権は「子どもの利益のために行使しなければならない」ことも示されています。

つまり、共同親権は「親の権利」を広げる制度というよりも、“離婚後も親としての責任は続く”ことを改めて確認した制度とも言えるのかもしれません。

親権には「財産管理」も含まれる

親権というと、「子どもの面倒を見ること」というイメージを持つ方も多いと思います。

しかし、民法上の親権には、監護教育、法律行為の代理、財産管理なども含まれています。

つまり、子どもの預金管理や契約行為なども、親権と深く関係しています。

法務省の資料でも、親権について「こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること」と説明されています。

共同親権になることで、「子どもの生活」だけではなく、「子どもの財産」についても、父母双方が関わる場面が出てくる可能性があります。

親権者の一方が亡くなった場合はどうなる?

共同親権の状態で、親権者の一方が亡くなった場合、原則として、もう一方の親が親権を行使することになります。

もっとも、現実には、戸籍の整理、各種行政手続、金融機関での手続、学校や医療機関への届出など、実務上の対応が必要になる場面もあります。

今回の改正では、行政手続についても整理が進められており、父母双方の署名押印が常に必要になるわけではないことや、親権は父母の共同意思で行使されるという考え方が示されています。

制度だけを見るとシンプルに見えても、実際には様々な手続が関わるため、日頃から整理しておくことも大切になりそうです。

未成年後見と遺言という視点

もし単独親権者が亡くなった場合、子どもに対して親権を行う人がいなくなるケースがあります。

その際に関わる制度が「未成年後見」です。

未成年後見人は、未成年者の生活や財産を守る役割を担います。

そして現行法では、親は遺言によって未成年後見人を指定することができます。

共同親権時代においても、「自分に万が一があったら、誰に子どもを託したいのか」という視点は、とても重要になると思います。

もちろん、遺言ですべてを決められるわけではありません。

しかし、どんな教育を望むのか、どのように財産を残したいのか、子どもにどんな想いを伝えたいのかを整理することには、大きな意味があります。

終活というと、高齢者の話と思われがちですが、“子どもを支えるための備え”という視点も、これからはより重要になっていくのかもしれません。

遺言が「子の利益」を伝えるメッセージになることも

共同親権制度のもとでは、親権者の一方が亡くなると、原則としてもう一方の親が親権を行使することになります。

もっとも、子どもの養育方針、財産管理、生活環境などについて、不安を抱えるケースもあるかもしれません。

例えば、金銭管理に強い不安がある場合、過去にDVや虐待など不適切な関わりがあった場合、子どもの生活環境が大きく変わるおそれがある場合などです。

このようなケースで、自分の死後も「子どもの利益」を守るために大切になるのが、遺言です。

もっとも、共同親権の場合には、自分が亡くなった後も、もう一方の親が親権者として存在するため、遺言で指定した未成年後見人が直ちに就任するわけではありません。

しかし、その後、「親権行使が子どもの利益を害する」と考えられる事情が生じた場合には、家庭裁判所に対し、親権者変更、親権停止、特定事項についての親権行使者の指定などが問題となる可能性があります。

その際、家庭裁判所は、「何が子どもの利益になるのか」を総合的に判断することになります。

その判断の中で、亡くなった親がどのような教育を望んでいたか、なぜ特定の財産管理を第三者に託したいと考えていたか、子どもの将来についてどのような不安を抱えていたかなどを、遺言という形で残しておくことは、重要な考慮要素の一つになり得ます。

これは、単に財産を分けるための手続ではありません。

万が一の紛争から子どもを守り、「子どもの利益とは何か」を裁判所に伝えるための、大切なメッセージになる場合もあるのです。

また、これは共同親権の場合だけではありません。

単独親権を選択している場合でも、親権者が亡くなった後、もう一方の親から親権者変更などが申し立てられるケースは考えられます。

そのような場面でも、遺言に残された親の想いや考え方は、子どもの生活や利益を考える上での重要な資料となる可能性があります。

共同親権時代においては、離婚後も父母が子どもの利益のために協力していくことが求められます。

法改正でも、「父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない」という考え方が示されました。

遺言や財産の整理も、単に“自分の死後の準備”というだけではなく、子どもの生活を支えるための、もう一人の親への“協力”の形なのかもしれません。

行政書士やFPの実務では、「法律で決まっていること」だけではなく、「現実にはどのような問題が起こり得るのか」まで考えながら備えることが大切になります。

遺言は、その“法律と現実のギャップ”を埋めるための、大切な準備の一つとも言えそうです。

養育費と「子の生活を守る仕組み」

今回の法改正では、養育費についても大きな見直しが行われています。

特に注目されているのが、法定養育費と、養育費債権への先取特権です。

今回の改正では、単に「支払義務」を定めるだけではなく、“子どもの生活を守るために、実際に確保する仕組み”まで整備が進められています。

法改正では、「子の監護費用」が一般先取特権として位置づけられました。

また、協議で養育費を定めないまま離婚した場合でも、一定の範囲で請求できる「法定養育費」の制度も新設されています。

これは、「離婚したから終わり」ではなく、“子どもの生活を支える責任は続く”という考え方が、より明確になったとも言えそうです。

法務省の資料でも、「子どもが親と同程度の水準の生活を維持できるよう扶養する義務(生活保持義務)」が整理されています。

共同親権の議論では、親同士の対立に注目が集まりがちですが、本来もっとも大切なのは、子どもの生活基盤をどう守るか、なのかもしれません。

まとめ

共同親権制度については、様々な意見があります。

不安の声もありますし、現場での課題も、これから見えてくる部分があると思います。

一方で、今回の改正全体を見ると、「離婚後も、父母が子どもの利益のために責任を負う」という方向性が、かなり強く打ち出されているようにも感じます。

共同親権という言葉だけを見ると、どうしても“権利”に目が向きがちです。

しかし、子どもの生活、教育、財産、将来の備えまで考えると、本当に大切なのは「子どもをどう支えるか」という視点なのではないでしょうか。

今回は、万が一の際の「制度」や「法的な備え」を中心に整理しました。

一方で、共同親権のもとでは、生前の財産管理や意思決定において、新たな難しさが生じる場面も考えられます。

次回は、その備えの一つとして、家族信託、任意後見、再婚家庭(ステップファミリー)、認知症への備えなどについて、FP+法務の視点から整理してみたいと思います。

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