相続登記義務化 おまけ1
前回までは、令和6年4月に施行される相続登記義務化についてお伝えしてきました。
今回は、令和8年施行分についてお伝えします。
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日施行されます。
これは、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人(これに準ずるものとして法務省令で定める者を含む)として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する制度です。
上記のような不動産がない場合には、その旨が証明されます。
交付請求が可能なのは
・所有権の登記名義人本人
・相続人その他の一般承継人
相続手続きの時に、被相続人が所有権の登記名義人の不動産を把握しきれないといった事が減り、手続きの煩わしさが軽減されそうですね。
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
著作権2026年3月23日【著作権の基礎シリーズ:第11回】「頒布権」ってなに?
離婚・子どもの養育2026年3月22日2026年4月スタート「共同親権」とは? 【第2回】
暮らしと経済2026年3月19日原油高騰で考えた「人工石油」―合成燃料と藻類燃料から見える「次世代エネルギー」の可能性
著作権2026年3月16日【著作権の基礎シリーズ:第10回】貸与権ってなに?


