相続登記義務化|DV被害者保護の住所非表示制度と国内連絡先登録制度を解説
今回は、相続登記義務化シリーズの3回目です。
令和6年4月からは相続登記義務化だけでなく、不動産登記制度についても様々な改正が行われます。
その中には、DV被害者等の保護を目的とした「登記事項証明書等の記載事項の特例」や、海外居住者の国内連絡先登録制度なども含まれています。
今回は、これらの改正について簡単にお伝えします。
令和6年4月より法制化されるのが、
「DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例」
です。
これは、
現行法では
誰でも登記事項証明書等の交付請求で、
登記名義人の住所・氏名を知ることが出来ることから、
DV被害者等の保護のために法制化されたものです。
DV被害者等が法務局に申出することにより、
登記事項証明書等を発行する際に
現住所以外の住所(例:被害者の支援団体や、委任を受けた弁護士等の住所)を記載することが出来ます。
DV被害者等で住所等を知られたくないと相続登記をしていないケースもある事に対応したものでしょう。
この法制化により、安心して登記が出来るようになると良いですね。
さらに
「外国に居住する所有権登記名義人の国内連絡先の登記」
も施行されます。
近年、海外からの不動産投資や海外に在留する邦人が増加していることから、
所有権の登記名義人が国内に住所を所有しない時には、国内の連絡先を登記事項に出来る制度が施行されます。
相続登記義務化について、ご質問があればお気軽にお問い合せください。
※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。
📚過去記事
・相続登記義務化とは?2024年4月開始の新制度と過料・相続人申告登記を解説
・相続登記義務化|遺産分割後の相続登記と相続人申告登記の注意点を解説
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