相続登記義務化|遺産分割後の相続登記と相続人申告登記の注意点を解説
先週同様相続登記義務化についてのお話になります。
相続登記は、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人が、
自己のために相続があったことを知り、
かつ,所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請義務があること。
遺産分割協議が困難な場合等により
3年以内に相続登記が出来ない場合には
申告期限(3年以内)までに相続人申告登記の申請を行う。
ここまでは、前回お伝えした通りです。
では、その後に遺産分割が成立した場合にはどうなるのでしょうか?
その場合、遺産分割成立後、
成立日から3年以内に遺産分割の相続登記申請を行う事が義務付けられています。
但し、遺産分割が成立しない場合には相続登記の申請は義務付けられません。
次回以降も、民法・不動産登記法改正で令和6年4月以降の変更点についてお伝えしていきます。
※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。
📚過去記事
・相続登記義務化とは?2024年4月開始の新制度と過料・相続人申告登記を解説
📰関連記事
・📘 所有不動産記録証明制度シリーズまとめ(全5回)はこちら
→ 所有不動産記録証明制度から、忘れられた不動産問題までまとめて確認できます
・📖 所有不動産記録証明制度 第1回(基礎から読みたい方はこちら)
→ 「2026年2月2日スタート|所有不動産記録証明制度とは?」
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。





