所有不動産記録証明制度とは?2026年開始の新制度と相続手続きへの影響を解説
前回までは、令和6年4月に施行される相続登記義務化についてお伝えしてきました。
今回は、令和8年に始まる新制度「不動産記録証明制度」についてお伝えします。
「所有不動産記録証明制度」は令和8年2月2日施行されます。
これは、登記官において、
特定の被相続人が所有権の登記名義人(これに準ずるものとして法務省令で定める者を含む)として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する制度です。
上記のような不動産がない場合には、その旨が証明されます。
交付請求が可能なのは
・所有権の登記名義人本人
・相続人その他の一般承継人
・上記代理人
相続手続きの時に、
被相続人が所有権の登記名義人の不動産を把握しきれないといった事が減り、
手続きの煩わしさが軽減されそうですね。
※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。
📚過去記事
・相続登記義務化とは?2024年4月開始の新制度と過料・相続人申告登記を解説
・相続登記義務化|遺産分割後の相続登記と相続人申告登記の注意点を解説
・相続登記義務化|DV被害者保護の住所非表示制度と国内連絡先登録制度を解説
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