相続登記義務化と死亡符号表示制度|登記名義人の死亡情報表示を解説
今回は令和8年4月1日施行予定、
「死亡情報についての符号表示制度」
についてです。
現在は、相続登記等の申請がされなければ、
不動産の登記名義人の死亡は不動産登記簿に公示されません。
結果、
登記記録からでは、
所有権の登記名義人が死亡の事実を確認することが出来ず
不具合が生じるケースがあります。
そのため、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報を基に
「死亡情報についての符号表示制度」
が新設されることになりました。
これにより、登記をみれば、その不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実が確認できるようになります。
※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。
📚過去記事
・相続登記義務化とは?2024年4月開始の新制度と過料・相続人申告登記を解説
・相続登記義務化|遺産分割後の相続登記と相続人申告登記の注意点を解説
・相続登記義務化|DV被害者保護の住所非表示制度と国内連絡先登録制度を解説
・所有不動産記録証明制度とは?2026年開始の新制度と相続手続きへの影響を解説
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