相続登記義務化と死亡符号表示制度|登記名義人の死亡情報表示を解説

今回は令和8年4月1日施行予定、
「死亡情報についての符号表示制度」
についてです。

現在は、相続登記等の申請がされなければ、
不動産の登記名義人の死亡は不動産登記簿に公示されません。

結果、
登記記録からでは、
所有権の登記名義人が死亡の事実を確認することが出来ず
不具合が生じるケースがあります。

そのため、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報を基に
「死亡情報についての符号表示制度」
が新設されることになりました。

これにより、登記をみれば、その不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実が確認できるようになります。

※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。

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