相続登記の義務化とは?住所変更登記と職権登記のポイントを分かりやすく解説

今回は令和8年4月1日施行予定、
「住所変更登記等の申請の義務化」
「職権登記制度」
についてお伝えします。

1.住所変更登記等の申請の義務化
所有権の登記名義人は住所等の変更があった時
→その変更日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられます。

正当な理由無く申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されます。

2.住所変更登記等の職権による登記(個人の場合)
所有権の登記名義人本人からの申出がある時のみの制度です。

あらかじめ所有権の登記名義人から
「検索用情報(氏名・住所・生年月日等)」
を提供します。

法務局では検索用情報で住基ネット等へ定期的に照会し、
変更情報を取得した際に登記名義人本人へ職権での変更登記につき確認、
了承を得た上で、職権により変更登記を行います。

相続登記義務化に伴って、様々な制度が変更・新設されています。
住所変更登記についても、今後は注意が必要です。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合せください。

相続登記義務化については、今回で一旦終了いたします。
ありがとうございました。

※本記事は2026年5月時点の法制度に基づき内容を確認・更新しています。

📚過去記事
相続登記義務化とは?2024年4月開始の新制度と過料・相続人申告登記を解説

相続登記義務化|遺産分割後の相続登記と相続人申告登記の注意点を解説

相続登記義務化|DV被害者保護の住所非表示制度と国内連絡先登録制度を解説

・所有不動産記録証明制度とは?2026年開始の新制度と相続手続きへの影響を解説

相続登記義務化と死亡符号表示制度|登記名義人の死亡情報表示を解説

📰関連記事
・📘 所有不動産記録証明制度シリーズまとめ(全5回)はこちら
→ 所有不動産記録証明制度から、忘れられた不動産問題までまとめて確認できます

・📖 所有不動産記録証明制度 第1回(基礎から読みたい方はこちら)
→ 「2026年2月2日スタート|所有不動産記録証明制度とは?」

投稿者プロフィール

aya-office
aya-office
  皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。