不動産の相続で見落としに注意|名寄帳と固定資産課税証明書の重要性を解説
5月13日火曜日 気持ちの良い天気です。
一日遅れの更新となりました。
昨日は、相続の不動産調査で動いておりました。
被相続人の不動産を調べるときには、
相続人からヒアリングしたり、
固定資産税納税通知書、権利書や登記事項証明書を見せていただいたり、
実務では、名寄帳や固定資産税評価証明書で確認した上で登記簿謄本をとります。
名寄帳を発手続きをとしたところ、名寄帳として発行できない不動産がある事が判明しました。
代わりに、固定資産公課証明書を発行での対応となりました。
相続人に確認したところ、
「該当不動産の存在が、被相続人名義になっていることをを知らなかった」との話しでした。
相続財産の調査は、漏れがあると大変です。
今回の出来事を活かして今後は、
「名寄帳と固定資産税評価証明書」
「名寄帳と固定資産公課証明書」
を、組み合わせて発行依頼の手続きをとるように手順を変更しました。
来年度以降、被相続人名義の全国にある不動産が一括して確認ができるようになります。
現段階では、他市町村にある不動産調査には限界があるため期待しています。
2026年2月2日スタートの所有不動産記録証明制度については、
ブログでやさしく解説しています。
→第1回はこちら
本日は米中貿易関税に進展があったことで、
日経平均株価は2%弱上昇し、3万8千円台になりました。
この先の動は予想がつきませんが
「株価を意識していないと」言っていたトランプ大統領が、
少しは株式相場の変動を意識しているのでは?
という感じもしています。
トランプ大統領の言動から目が離せません。
今後も注意深く相場を見ていきたいと思います。
今週末くらいから梅雨の走りになりそうですね。
気温も上がる予想ですので、熱中症に注意していきましょう!
📰関連記事
🔎所有不動産記録証明制度まとめ(全5回)はこちら
→制度概要から実務上の注意点まで、まとめて確認できます
📘所有不動産記録証明制度 第1回(初めて読む方向け)
→制度創設の背景や仕組みをやさしく解説しています
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