レコード製作者の譲渡権・貸与権とは?中古CD・レンタルCDとの関係を解説
前回は、レコード製作者に認められている「複製権」と「送信可能化権」についてご紹介しました。
今回は、同じくレコード製作者に認められている「譲渡権」と「貸与権」について見ていきます。
「譲渡権」「貸与権」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。
でも、実は私たちの身近なところに関係する権利です。
たとえば、CDを買うこと。
聴かなくなったCDを中古店に売ること。
レンタル店でCDを借りること。
どれも珍しいことではありませんが、著作権法上は同じ仕組みで扱われているわけではありません。
「レコード製作者に譲渡権があるなら、中古CDを売るときにも許可が必要なの?」
「貸与権があるのに、レンタル店はどうしてCDを貸せるの?」
今回は、そんな身近な疑問から、レコード製作者の譲渡権と貸与権について考えてみましょう。
📖目次
レコード製作者にはどんな権利がある?
レコード製作者とは、著作権法上、レコードに固定されている音を最初に固定した人や会社をいいます。
一般にはレコード会社や音楽制作会社などが該当することが多いですが、必ずしも「レコード会社=レコード製作者」と決まっているわけではありません。
実際に誰が音を最初に固定し、音源の制作に関わったのかなどによって判断されます。
そして、レコード製作者には「著作隣接権」として、さまざまな権利が認められています。
- 複製権
- 送信可能化権
- 譲渡権
- 貸与権
などです。
今回は、このうちCDなどを「売る」「貸す」といった行為に関係する、譲渡権と貸与権を見ていきます。
「譲渡権」とは?
レコード製作者には、そのレコードを複製して作成されたレコードを譲渡によって公衆に提供する権利が認められています。
これが「譲渡権」です。
たとえば、音源を収録したCDを販売すると、そのCDの所有権は購入した人へ移ります。
このように、CDなどの物の所有権を相手に移すことが「譲渡」です。
ここで、ひとつ疑問が出てきます。
レコード製作者に譲渡権があるのであれば、一度買ったCDを中古CD店へ売るときにも、レコード製作者の許可が必要なのでしょうか?
もしそうであれば、中古CDを売るたびに権利者の許可を得なければならないことになります。
実は、ここには「譲渡権の消尽」という仕組みがあります。
中古CDを自由に売れるのはなぜ?―譲渡権の「消尽」
レコード製作者の譲渡権は、いつまでも同じCDについて行使できるわけではありません。
著作権法では、一定の場合には、そのレコードの複製物について譲渡権が及ばなくなる仕組みが設けられています。
一般に、これを「譲渡権の消尽」といいます。
たとえば、次のような流れを考えてみましょう。
レコード会社などからCDが適法に販売される
↓
AさんがそのCDを購入する
↓
Aさんが中古CD店へ売る
↓
中古CD店がBさんへ販売する
最初に適法な譲渡が行われた後も、そのCDが人から人へ渡るたびにレコード製作者の許可が必要となれば、中古品の流通は非常に難しくなってしまいます。
そこで、一定の適法な譲渡が行われたCDについては、その後の譲渡にレコード製作者の譲渡権が及ばない仕組みになっています。
そのため、私たちは購入したCDを中古店へ売ったり、別の人へ譲ったりすることができます。
ポイント
CDを購入したからといって、その音源についての著作隣接権まで購入したわけではありません。
購入した「CDという物」を再び譲渡することと、そこに収録された音源をコピーしたりインターネット上へ公開したりすることは、別の問題です。
では、「貸す」のはどうなる?―貸与権とは
次に「貸与権」を見てみましょう。
譲渡では、CDなどの所有権が相手へ移ります。
一方、「貸与」では所有権は移りません。一定期間、相手に利用させた後、返してもらいます。
身近な例がレンタルCDです。
レコード製作者には、商業用レコードをその複製物の貸与によって公衆に提供する権利が認められています。
これが「貸与権」です。
「売る」のと「貸す」のでは、どちらもCDを他人へ渡す行為ですが、法律上の仕組みは異なります。
では、レコード製作者に貸与権があるのに、レンタル店ではなぜCDを貸し出すことができるのでしょうか。
レンタルCDはどうして貸し出せるの?
ここは、少し仕組みが複雑です。
商業用レコードについては、音楽CDなどの録音物が最初に販売された日から起算して1年間、レコード製作者の貸与権が働きます。
そのため、この期間にレンタルする場合には、原則としてレコード製作者の許諾が必要です。
一方、この1年間を過ぎると、レコード製作者の貸与権は及ばなくなり、貸与そのものを禁止することはできなくなります。
ただし、そこでレコード製作者の権利がすべてなくなるわけではありません。
期間を経過した商業用レコードが貸与された場合には、レコード製作者は、貸与した者から相当な額の報酬を受ける権利を持っています。
ポイント
最初に販売された日から1年間 → レコード製作者の貸与権が働く
1年経過後 → 貸与権は及ばなくなるものの、貸与された場合には報酬を受ける権利が認められている
つまり、「1年が経過すればレコード製作者には何の権利もなくなる」ということではありません。
レンタルCDという身近なサービスの裏側にも、レコード製作者など権利者の利益と、音楽を利用する側とのバランスを取るための仕組みが設けられているのです。
「売る」と「貸す」では仕組みが違う
ここまでの違いを整理してみましょう。
| 譲渡権 | 貸与権 | |
|---|---|---|
| 主な行為 | 売る・譲る | 貸す |
| 所有権 | 相手へ移る | 移らない |
| 身近な例 | CDの販売・中古販売 | CDレンタル |
| ポイント | 一定の場合に譲渡権が消尽する | 最初の販売から1年経過後は報酬請求権の仕組みがある |
同じCDを誰かに渡す場合でも、
「その物を相手のものにするのか」
「一時的に使わせて返してもらうのか」
によって、関係する権利が違うことが分かります。
音楽配信やサブスクも「譲渡」「貸与」?
ここまで読んで、
「では、音楽配信やサブスクはどうなるの?」
と思われた方もいるかもしれません。
たとえば、音楽配信サービスで楽曲を聴く場合、感覚的には「音楽を借りて聴いている」ようにも感じます。
しかし、著作権法上の「貸与」は、単に「一定期間利用できる」という意味だけで考えるものではありません。
譲渡権や貸与権は、CDなどの物としての複製物の流通に関係する権利です。
そのため、インターネットを通じて音源を配信したり、利用できる状態にしたりする場合には、譲渡権や貸与権とは別に、送信可能化権などとの関係を考える必要があります。
私たちの感覚では、
「CDを買う」
「音源をダウンロード購入する」
はいずれも「音楽を買う」行為に見えるかもしれません。
また、
「CDを借りる」
「サブスクで音楽を聴く」
も似ているように感じます。
しかし、著作権法上は、必ずしも同じ権利の問題になるわけではないのです。
レコード製作者の複製権・送信可能化権については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ レコード製作者の複製権・送信可能化権とは?身近な例で解説
「CDを買った=音源を自由に利用できる」ではない
最後に、もう一つ大切な点を確認しておきましょう。
CDを購入すれば、そのCDを聴くことができます。
そして、先ほど説明したように、一定の場合には中古店へ売ることもできます。
しかし、
「CDを買ったのだから、中に入っている音源も自由に使っていい」
ということにはなりません。
たとえば、
- CDそのものを中古店へ売る
- CDに収録された音源をコピーして販売する
- 音源をインターネット上にアップロードして多くの人が聴けるようにする
これらは、それぞれ別の行為です。
音源を複製すれば「複製権」、インターネット上で送信できる状態にすれば「送信可能化権」など、別の権利が関係する可能性があります。
ポイント
「CDという物を持っていること」と、「そこに収録された音源についての権利を持っていること」は同じではありません。
中古CDを自由に売ることができるからといって、収録された音源まで自由に利用できるわけではありません。
ここは、譲渡権を理解するときにぜひ押さえておきたいポイントです。
まとめ
今回は、レコード製作者に認められている「譲渡権」と「貸与権」について見てきました。
譲渡権は、レコードの複製物を譲渡によって公衆に提供することに関する権利です。
ただし、一定の適法な譲渡が行われた複製物については、その後の譲渡に権利が及ばなくなる「消尽」という仕組みがあります。
そのため、購入したCDを中古店へ売ったり、別の人へ譲ったりすることができます。
一方、貸与権は、商業用レコードを貸与によって公衆に提供することに関する権利です。
音楽CDなどが最初に販売された日から起算して1年間は、レコード製作者の貸与権が働きます。
その1年間を経過すると貸与権は及ばなくなりますが、期間を経過した商業用レコードが貸与された場合には、レコード製作者に相当な額の報酬を受ける権利が認められています。
そして、CDの売買やレンタルと、インターネット上での音楽配信は、同じように「音楽を利用する」行為に見えても、著作権法上は異なる権利が関係します。
普段、何気なく買ったり、売ったり、借りたり、配信で聴いたりしている音楽。
その一つひとつの利用の裏側には、音楽を作り、演奏し、そして音源として世の中へ届ける人たちの権利を守るための仕組みがあります。
著作権や著作隣接権というと難しく感じますが、身近な行為に置き換えてみると、それぞれの権利が何を守ろうとしているのかが少し見えてくるのではないでしょうか。
📚過去記事
- 第1回:著作権にはどんな権利があるの?
- 第2回:複製権ってなに?
- 第3回:上演権・演奏権
- 第4回:家でDVDを見るのはOK?上映会は?
- 第5回:公衆送信権ってなに?
- 第6回:公の伝達権ってなに?
- 第7回:口述権ってなに?──朗読・読み聞かせと著作権の考え方
- 第8回:展示権ってなに?|美術作品を「展示する権利」
- 第9回:譲渡権ってなに?―中古販売・消尽・フリマとの関係―
- 第10回:貸与権ってなに?
- 第11回:「頒布権」ってなに?
- 第12回:翻訳権・翻案権ってなに?
- 第13回:著作物とは?―著作権法上の意味を具体例でやさしく解説―
- 第14回:著作者とは誰?著作権者との違い・委託制作・所有権との関係をやさしく解説
- 第15回:法人著作とは?会社に著作権が帰属する条件と注意点を解説
- 第16回:映画の著作権は誰のもの?監督・制作会社・原作者の権利関係をわかりやすく解説
- 第17回:子ども椅子に著作権はある?最高裁ストッケ判決と意匠権との違いを解説
- 第18回:著作者人格権とは?公表権と未公表作品の扱いをわかりやすく解説
- 第19回:レコード演奏・伝達権とは?店舗BGMと著作隣接権をわかりやすく解説
- 第20回:氏名表示権とは?実名・匿名・ペンネームを決める権利をわかりやすく解説
- 第21回:同一性保持権とは?翻案権との違いと天上の花事件を解説
- 第22回:出版権とは?利用許諾との違い・登録・消滅請求・電子出版まで解説
- 第23回:著作隣接権とは?実演家の権利を初心者向けに分かりやすく解説
- 第24回:実演家人格権とは?氏名表示権・同一性保持権を分かりやすく解説
- 第25回:実演家の財産権(許諾権)とは?録音権・録画権・送信可能化権を解説
- 第26回:実演家の報酬請求権とは?許諾権との違い・二次使用料の仕組みを解説
- 第27回:実演家の権利はいつまで保護される?保護期間と実務上のポイント
- 第28回:レコード製作者とは誰?著作権法上のレコードと著作隣接権を解説
- 第29回:レコード製作者の複製権・送信可能化権とは?身近な例で解説
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→「著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!」 - 🔍 知財シリーズまとめ(全7回)はこちら
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