読売新聞 vs AI企業:著作権訴訟から考えるクリッピングの限界と未来
📖目次
はじめに:報道とAIが交差する時代に
2025年8月、読売新聞社が米AI企業「Perplexity」を著作権侵害で提訴したというニュースが報じられました。新聞記事を無断で取得・学習し、類似した回答を生成したことが問題視されています。 この訴訟は、報道機関の権利保護とAI技術の利便性のバランスを問う、非常に象徴的なケースです。今回はこの話題を通じて、新聞記事の著作権、クリッピングの実務、そしてAI時代の情報共有について考えてみたいと思います。クリッピングとは?情報収集の定番手法
「クリッピング」とは、新聞や雑誌、Web記事などから特定の情報を選び出して収集・整理し、社内や顧客に提供する行為です。- 自社に関連する報道を社内で共有する
- 調査会社が特定テーマの記事をまとめてクライアントに提供する
- Web上のニュースを自動収集して配信するサービス
JRRCと新聞社のライセンス契約:どこまで許される?
日本では、新聞記事の一部利用については「日本複製権センター(JRRC)」が許諾業務を担っています。ただし、JRRCが対応できるのは少部数の紙媒体での社内利用などに限られます。 イントラネットやメールでの共有、継続的なデジタルクリッピングなどは、各新聞社との直接契約が必要です。- 日経新聞は「デジタル記事利用許諾契約」を提供
- 朝日新聞も法人向けに「デジタル複製許諾契約」を用意
AIと著作権法30条の4:「学習」と「出力」の違い
著作権法30条の4では、著作物の「情報解析のための利用」が一定条件下で認められています。これはAIによる「学習」に関しては比較的自由度が高いことを意味します。 しかし、今回のようにAIが学習した内容を出力し、ユーザーに提供する場合は、著作権侵害の可能性が高まります。とくに新聞記事のように、取材・編集に多大な労力がかかる著作物では、報道機関側の権利保護が強く主張される傾向があります。 もっとも、著作権法30条の4による利用が認められる場合でも、著作権者の利益を不当に害する利用は許されません。AIの開発や運用においては、学習段階だけでなく、どのような形で情報を出力・提供するかが重要な論点となっています。実務者としての視点:契約と倫理の両立を
行政書士として契約支援に関わる立場から見ると、今回の訴訟は「情報の自由な流通」と「著作権の保護」の間で、どのような契約設計が可能かを考える良い機会です。 中小企業や自治体が新聞記事を共有する際も、契約の有無や範囲を確認することが重要です。また、AIを活用した情報収集や要約サービスを導入する場合は、出力内容が著作権に抵触しないよう、慎重な設計が求められます。まとめ:新聞記事の共有は、契約と配慮のバランスから
新聞記事の共有は、社内の情報共有や業務効率化に役立つ一方で、著作権の観点からは慎重な対応が求められます。紙面の回覧やイントラネットでの共有など、日常的な場面でもライセンス契約の有無や範囲を確認することが大切です。 AIの進化によって情報の扱い方が変わりつつある今だからこそ、私たち実務者は「便利さ」と「権利保護」の両立を意識しながら、安心して使える仕組みを整えていく必要があります。 今回の訴訟は、AIと著作権の関係を考えるうえで、今後の実務にも大きな影響を与える事例として注目されそうです。 知財をもっと身近に。もっと味方に。📰関連記事
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- 日本複製権センター(JRRC)公式サイト
- 著作権法(法令リード):30条の4で確認下さい
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