「名前」や「ロゴ」にも知的財産があるって本当? 〜商標のお話〜

※当事務所では、知的財産の基本的な考え方や、ビジネスへの活かし方についての情報発信・ご相談対応を行っています。
なお、特許・商標等の出願代理や特許庁への手続代理は弁理士の専門業務となるため、必要に応じて信頼できる専門家との連携・橋渡しを行っています。

こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。

私自身も学びを続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。

前回は、知的財産全体の地図をざっくりご紹介しました。
👉第1回:「著作権だけじゃない!」~知財って、実はあなたのすぐそばにある~

今回は、知財シリーズ第2回として、知的財産の中でも比較的よく耳にする「商標(しょうひょう)」について分かりやすく解説します。


「商標」とは?

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを
他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

たとえば…

商品名:「ポカリスエット」「カップヌードル」

サービス名:「スターバックス」「ドコモ」

ロゴ:Appleのリンゴマーク、Nikeのスウッシュ

などが、すべて「商標」に該当します。

商標を登録しておくと、”他人が同じ名前や紛らわしい名前を勝手に使うことを 禁止 できる”という、非常に強い「権利」が発生します。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたもの、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標などがあります。


商標登録をすると、どんなメリットがある?

商標は登録しなくても使うことはできますが、国に登録して「商標権」を持つことで、非常に強力な法的な保護(独占権)が受けられます。

特に、SNSやネット販売では、名前やロゴが「お店の顔」になる時代です。
小規模事業者やフリーランスの活動でも、登録には次のような大きなメリットがあります。

  • ネーミングやロゴを独占して守れる!
    他人に同じような名前や紛らわしい名前を勝手に使われるのを禁止できます。長く大切に育ててきた名前を正式に「自分のもの」と主張できます。
  • ビジネスの「信用」を守れる!
    第三者が似た名前で粗悪な商品やサービスを出したら、自分の信用にも関わります。商標権があれば、そうした模倣品や“なりすまし”に対処しやすくなります。
  • 長くブランドを守り続けられる(ビジネスの資産になる)
    特許権などは一定期間で権利が終了してしまいますが、商標権は更新手続きを続けることで長期間維持できます。
    また「無形資産」として、他人に譲渡したりライセンスしたりすることも可能です。
    大企業だけでなく、自分の屋号を守りたいフリーランスの方や、地域ブランドを将来へ繋げたい団体にとっても、商標は大きな力になります。

もし商標登録をしていなかったら…?

逆に、商標登録をしないままビジネスを続けていると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

注意点①:先に他人に登録されてしまうリスク(先願主義)

日本の商標制度は、原則「先に出願した人」に権利が与えられます。
「昔からうちが使っているから大丈夫」と思っていても、後から他人に登録されてしまうと、自分がその名前を使えなくなってしまうケースがあるのです。

注意点②:知らずに他人の権利を侵害してしまうリスク

知らずに他人の登録商標と似た名前を使っていると、ある日突然「名前の使用を差し止めてください」「損害賠償を支払ってください」という通知が届くトラブルに発展することも。
活動を始める前には、特許庁の「J-PlatPat」などで似た商標がないか検索しておくのが安心です。

注意点③:一般名(普通名称)になっていないか?

実は、一般的な言葉(例:「パン屋」や「スマホ」など)は商標登録できません。
また、せっかく登録できても、世の中に広く浸透しすぎて一般名として定着してしまう(普通名称化する)と、権利を主張できなくなってしまいます。(例:「ホッチキス」や「エスカレーター」は元々は登録商標でした)
そのため、登録後もサイトなどに「○○は当事務所の登録商標です」「○○Ⓡ」などの表示を入れて、正しくブランド管理をしていくことが大切です。

登録すると使える表示もある

商標は、登録しなくても一定の保護は受けられますが、登録することで強力な独占権が生まれます。

よく見かける「®(Rマーク)」や「™(TMマーク)」は、実はどちらも日本の商標制度で定められたものではなく、外国の制度や慣習に由来するものです。

  • ®マーク: 外国の商標制度において「登録商標(Registered Trademark)」を意味するもの。
  • ™マーク: 「商標(Trademark)」を意味し、未出願や出願中の商標に対して「これは自分たちの商標です」と主張する際によく使われるもの。

それでは、日本における正式な商標登録表示はどうなっているかというと、
商標法において『登録商標第○○○○○○○号』という形で表示することが推奨されています(商標法73条)。

ブログやホームページ、パンフレットなどで自分のブランドをしっかりアピールし、第三者による模倣を防ぐためにも、登録後はこうした正しい表示を上手に活用していきたいですね。


「商標」って、企業だけのもの?

ここまでのメリットやリスクの話を聞いて、「なるほど、商標が強い権利なのは分かったけれど……それって大きな企業向けの話で、自分には関係ないかも」と思っていませんか?

実は、そんなことはありません。

以前は「商標=大企業のもの」というイメージを持たれることも多かったのですが、最近では、個人や小規模事業者にとっても非常に大切な知財になっています。

特に、SNSやネットショップが普及した今は、個人でも全国に向けて手軽に発信・販売できるようになりました。
それに伴い、みなさんの「名前」や「ロゴ」が、そのまま“お店の顔”になる時代です。

たとえば、次のような身近な場面で「商標」の考え方が大きな力になります。

・ フリーランスとして活動する人が、自分の屋号やサービス名を守りたいとき
・ 個人がオリジナルブランドを立ち上げて、ネットショップなどで商品販売を始めたいとき
・地域の団体やイベントの名前を、将来も大切に使っていきたいとき
・SNSの発信をきっかけに、少しずつ知名度が上がってきたとき

長年使ってきた名前や、少しずつ積み上げてきた大切な信用を守るためにも、商標は他人事ではなく、ますます身近で、実務にも関わる知財になっています。

では、実際にこの大切な商標を登録するためには、どのような手続きや費用が必要になるのでしょうか?次のセクションで具体的に見ていきましょう。


登録するにはどうすればいいの?

商標登録は、日本では「特許庁」に出願して行います。
「難しそう…」と感じるかもしれませんが、現在はインターネットから出願することも可能です。

ただし、商標は「どんな商品・サービスに使うのか(区分)」によって費用や登録範囲が変わるため、事前にしっかり整理しておくことが大切です。
また、同じ名前でも、どの区分で登録するかによって、守れる範囲が変わることもあります。

以下は、商標登録にかかる一般的な費用の目安です(2025年7月時点)。

商標登録にかかる主な費用(特許庁)

“思ったより高くないかも”と感じる方も多い一方、区分数によって費用が変わる点には注意が必要です。

区分内容金額
出願料1区分の場合3,400円+(8,600円×区分数)
登録料(10年分一括)1区分32,900円
登録料(分納)※5年×2回1区分各17,200円
更新登録料(10年)1区分43,600円(分納なら22,800円×2回)

※上記は特許庁に支払う費用であり、別途、専門家(弁理士・行政書士等)に依頼する場合は費用が発生します。
※特許・商標等の出願代理や特許庁への手続代理は弁理士の専門業務となるため、必要に応じて信頼できる専門家との連携・橋渡しを行っています。
※最新の料金は特許庁公式サイトをご確認ください。


「区分」ってなに?

商標は「どんな商品・サービスに使うか」によって料金が変わります。
この分類のことを「区分」と言い、全部で45あります(第1類〜第34類:商品/第35類〜第45類:サービス)。

たとえば…

  • 洋服に使う場合は第25類(衣類)
  • ネットショップの運営名なら第35類(広告・販売)
  • 教室や講座名に使うなら第41類(教育・娯楽)

自分の使い方に合った区分を選ぶ必要があります。
また、今後の事業展開を見据えて、複数の区分を選択することも大切です。


気をつけたいポイント

商標は、とても強力で便利な権利ですが、「どんなものでも登録できる」というわけではありません。

また、登録したあとも、適切に使い続けたり、ブランドとして管理していくことが大切です。

特に、次のようなポイントには注意が必要です。

  • 一般的な言葉は商標登録できません(例:「パン屋」や「スマホ」など)。
  • 他人がすでに使っている商標と同じ/似ているものは登録できない可能性があります。
  • 登録後も、何年も使っていないと取消されることがあります。
  • 世の中に広く浸透しすぎて「普通名称化」すると、権利が弱まる場合があります(例:「エスカレーター」「ホッチキス」など)。
    そのため、登録後もサイトなどで「〇〇は当社の登録商標です」といった表記を入れ、正しく管理していくことが大切です。

海外進出や模倣対策にも!

近年では、日本で使っていたブランド名が、海外で先に商標登録されてしまうケースもあります。

特に商標は、「先に出願した人」が権利を取得する仕組みが基本となるため、海外展開を考える際には、できるだけ早く商標の検討を始めることが大切です。

海外進出が決まってからでは、すでに現地で商標を取得されていた…というケースも少なくありません。

また、海外への商標出願には、「マドリッド協定議定書(マドプロ)」を利用して複数の国へまとめて出願できる制度もあります。

ただし、国によって制度や手続きが異なり、直接出願が必要になる場合もあります。

費用面とのバランスも考えながら、「どの国で、どのタイミングで商標を守るか」を早めに考えておくことが重要です。

「まだそこまでは…」と思っていても、SNSやネット販売をきっかけに海外から注目されるケースもあるため、早めの備えが安心につながります。


おわりに

知財の話って、ちょっと難しそうだったり、答えがすぐに出ないこともよくあります。
でも、だからこそ、こうして少しずつでも伝えていけたらと思っています。

「知財って意外と身近で面白い」
そんな気づきが、皆さんの活動や未来を守る第一歩になるかもしれません。

この記事を読んで、「へえ、知らなかった!」「ちょっと役に立ったかも」と思ってもらえるよう、これからも知財のことを、できるだけわかりやすくお伝えします。

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これからも、実務に役立つ知財情報をわかりやすく発信していきます。


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