特許侵害はなぜ認められなかった?判決内容を分かりやすく整理

8月26日月曜日、おはようございます。
風が強いもののよく晴れた朝です。

日本製紙クレシア株式会社が、大王製紙株式会社を特許侵害で訴えた
裁判の判決が出ました。

日本製紙クレシアは、トイレットロール及び製品を梱包するパッケージについて
特許侵害があると主張していたものです。

判決は、
トイレットロールについては、
3製品とも紙の表面の凹凸の深さが
日本製紙クレシアの特許発明が定める「数値の範囲にない」として
特許侵害を認めませんでした。

また、パッケージの持ち手の穴の形についても、
「両社の製品は構成が異なる」
として特許侵害に当たらないとしました。

日本製紙クレシアは、判決を不服として控訴する方針のようです。

最近では他にも
花王が「めぐりズムの意匠権侵害」でアイリスオーヤマへ
販売等差止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てています。

ちなみに、めぐりズムの特許権は既に期間満了になっていることから、
特許権侵害で訴えは出来ません。

意匠権は、製品デザインの模倣を防ぐ役割がありますが、
今回のアイリスオーヤマが販売している商品が意匠権の侵害に当たるのか、
判断が待たれるところです。

本日から、小中学校は新学期のようです。
学生がワイワイと賑やかに登校する姿が見えました。

昔は、9月1日が新学期だったのですが...時代も変わったのですね。

今週は台風が来そうです。
だんだんと西寄りに進路を変えてきているようです。
台風への備えをしっかりとしておきましょうね。

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