著作権シリーズ第7回 お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話

こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。
私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。

今回は、「お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話」について、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。


お仕事で発生する「著作権」、誰のもの?

たとえば外部のデザイナーさんにロゴやチラシを作ってもらったとき。
そのデザインの「著作権」は、基本的には制作者=著作者にあります。

「お金を払ったから、自分のもの」ではない点に注意が必要です。

  • 印刷して配布していいか
  • WebやSNSに掲載していいか
  • 別のデザイナーに加工してもらってよいか

こうした使用範囲は、契約で事前に取り決めておく必要があります。


著作権の「譲渡」と「利用許諾」の違い

用語意味具体例
著作権譲渡著作権そのものを相手に渡す著作権ごと買い取って自由に使う
利用許諾決められた範囲で使わせてもらう印刷のみOK、SNSはNG など条件つき

「自由に使いたい」なら、著作権の譲渡または広い範囲の利用許諾が必要です。


よくあるトラブルと予防のポイント

● トラブル例1:

「前に作ってもらったチラシを他のイベントでも使ったら、著作権侵害と指摘された」

→ 契約に「利用目的・範囲」が明記されていなかったため、制作者側が“無断使用”と判断。

● トラブル例2:

「納品されたデザインを別の業者に加工してもらったら、クレームが来た」

改変権(著作者人格権)に抵触する可能性あり。

どちらも、契約で事前に内容を明文化しておくことで防げたトラブルです。


契約書や合意書で押さえたいポイント

  • 著作権の扱い:譲渡か、利用許諾か
  • 利用できる範囲:印刷・WEB・SNS・媒体の限定
  • 使用期限・地域・金額
  • 著作表示:クレジット表記の要否
  • 修正回数・納品形式など

理想は書面での契約書ですが、メールやチャットでも内容を残すことが大切です。


契約書のテンプレートや相談先

  • 文化庁やクリエイター団体が、著作権契約の参考資料を公開しています
  • フリーランス同士や個人間でも、簡易的なひな形を使うと安心です
  • 不安がある場合は、専門家(弁護士や行政書士など)に相談を

まとめ

  • 著作権は、依頼した側ではなく「作った人」に帰属するのが原則
  • 譲渡と利用許諾の違いを理解することで、安心して使える
  • 契約内容は、必ず書面や記録に残しておこう

■ 最後に

著作権を意識することは、他人の創作を大切にすること。
そしてそれは、自分自身のアイデアや作品を守ることにもつながります。

著作権の話は、すぐに答えが出ないことも多いですが、私自身も日々学びながら、こうして少しずつ伝えていけたらと思っています。
どのくらいの方に届いているかは分かりませんが、「あ、役に立ったな」と思ってもらえることを願って、これからも続けていきます。

また気が向いたときに、のぞいていただけたらうれしいです。

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📚過去記事はこちらから

・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!

・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」

・第3回:個人・小規模事業者のための著作権譲渡契約入門

・第4回:これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話

・第5回:ネットにあるもの、勝手に使ってもいいの?~画像・文章・音楽などの取り扱い注意ポイント~

・第6回:自分の作品が勝手に使われた!そんなときどうすれば?


    🔗外部リンク

    文化庁:誰でもできる著作権契約

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