戸籍の振り仮名制度開始|通知書が届いたらどうする?手続きの流れを解説

「戸籍の振り仮名制度」が始まります。
通知書が届いたら、何をすればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、手続きの流れと注意点を分かりやすく整理します。

2月3日(月曜日)穏やかな晴れの朝です。

令和7年5月26日施行の改正戸籍法で、「戸籍に氏名のふりがな」が記載されるようになります。
行政サービスのデジタル化が進むことで、指名の間違いを防いだり、業務の効率化などが期待されています。

「通知が届いたら、どのような手続をしたら良いの?」と迷わないために、
簡単な手続きの流れを整理します。

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載する予定の仮名の通知書」が郵送されます
   ↓
通知書に記載の振り仮名が正しいか確認してください
   ↓
正しい場合 ・特に何もしなければ令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が記載     
       されます
      ・早期に振り仮名の届出をされたい場合には、振り仮名の届出をするこ
       とが出来ます
   
間違えている場合 ・令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名を届出をしてくだ
          さい
         ※届出は、マイナポータル・市区町村への郵送・窓口いずれでも
          可能

重要な点
※この届出をしなくても、罰則はありません
振り仮名の届出に手数料はかかりません

今年の5月下旬以降、振り仮名の届出に関わる詐欺がでてくると思われます
手数料はかからず、罰則もありませんので、気を付けてください。

心配なときには、市区町村役場に連絡をするか、当事務所にお問い合せください。
法務省のホームページでも詳しく説明されています。
ここから

2月は逃げるという言葉通り、あっという間に過ぎていきそうです。
今週は明日以降寒波襲来が予想されます。
暖かくして乗り切っていきましょう!

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aya-office
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