著作権シリーズ第4回 これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話


こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。

今回は、「プログラム著作物に関する登録」について、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。

お店をされている方、個人で活動されている方、ハンドメイドや創作をしている方など、「これって著作権的に大丈夫?」と思う場面って、実はけっこうあるのではないでしょうか。

たとえば…

  • 昔の本に載っていた素敵な詩をチラシに使いたい
  • インターネットで見つけた画像を、SNSの投稿に添えたい
  • 作者不明のイラストを、POPやメニューに入れてみたい

こういったとき、「誰が作ったかわからないし、もう古いものだから自由に使っていいんじゃないかな」と思ってしまうこともありますよね。

でも、実はそこに**“著作権”という見えないルール**が関わってくるんです。
最近、「ネットで見つけた画像や音源を使ってもいいの?」という話題を見聞きすることがあります。

実は、それが誰が作ったかわからない=著作者不明の著作物だった場合、思わぬトラブルに発展することも…。


🎭そもそも「著作者不明の著作物」とは?

著作者不明とは、著作物の作成者がわからない・連絡がつかない状態のこと。
例えば:

  • 作者が偽名やハンドルネームで公開している
  • 出所が分からず、どこから広まったかが不明
  • 古すぎて記録が残っていない

などが挙げられます。


🧸身近な事例でみてみましょう

①童謡や唱歌

『ふるさと』『はと』などの昔ながらの歌は、「みんな知ってる」イメージがありますが、作詞・作曲者が不明だったり、著作権管理されていることがあります。

地域イベントで童謡を流したいと思ったとき、「この曲って自由に使えるの?」と悩む場面もあるかもしれません。

②戦前・戦中の絵やポスター

古い広告や絵には作者名が記載されていなかったり、情報が消えてしまっているケースが多くあります。

お店の内装に昔のポスターを飾りたい、というとき「誰が描いたものか分からない…」ということも。

③ネット上の画像・ミーム

SNSでよく見かける画像やイラストも、投稿元が消えて出所不明になることがあります。

ホームページやSNS投稿に使いたい画像が「誰の作品かわからないから使えないかも…」と立ち止まる場面も出てくるかもしれません。


⭐著作者が不明=著作権フリーではありません

まず大切なポイントは、「作者が分からないからといって、自由に使っていいわけではない」ということです。

著作権は、作品が完成したときに自動的に発生します。そして、基本的には作者の死後70年までは守られます(法人などの場合は公表後70年)。

つまり、作者が不明でも、著作権が残っている可能性があるということなんです。
「誰かわからない=自由に使える」というわけではなく、著作権はしっかり存在する場合があるので注意が必要です。


🔍使いたいときの調査方法は?

「調べるっていっても、どうやって…?」
という方のために、やさしくポイントをまとめてみました。

1. いつ頃のものかを確認する

書籍や映像には「発行年」「制作年」が書かれていることがあります。
これをもとに、著作権の保護期間が切れているかを推測できます。

👉 個人の作品であれば、原則として著作者の死後70年が保護期間です。
👉 法人などが作った場合は、公表から70年です。

2. 著作者を調べる

・本の奥付や出版情報を見る
・同じ作品が載っている他の資料を探す
・国立国会図書館やWebアーカイブを検索する

など、意外と「少し深掘りするだけ」で手がかりが見つかることもあります。

3. 権利の引き継ぎ先(相続人や団体)を探る

出版社や団体が著作権を管理していることもあるので、連絡して確認するのも一つの方法です。

4. どうしても分からない場合は「裁定制度」も

調べても著作権者が見つからない場合には、「文化庁の裁定制度」という手段があります。
一定の条件を満たせば、文化庁に申請して利用許可を得ることができます。
少し手間はかかりますが、きちんとした手続きを経ることで安心して使えるようになります。


🧾裁定制度とは?

文化庁が提供している制度で、著作権者がわからない著作物について、「かなり調べたけれど特定できなかった」と認められれば、申請によって使用が可能になります。

📌申請に必要な情報内容
調査内容どんな方法で、どれだけ調べたか
利用目的商用/非商用、使用媒体
使用方法使用範囲、期間など

※許可まで時間がかかることもあるため、余裕を持った準備が安心です。


💡個人・小規模事業者の方に伝えたいこと

著作権の問題は、「知らなかった…」では済まされないこともあります。

特に:

  • PRチラシやWebサイトの素材
  • 地域イベントや店舗装飾
  • SNS・YouTube投稿のBGMや画像

などは、営利目的とみなされることがあるため要注意です。もし出所が不明なら、著作権フリー素材サイトを活用するのがおすすめです。

🖼️ 写真素材:【写真AC】【O-DAN】【Unsplash】
🎵 音源素材:【DOVA-SYNDROME】【OtoLogic】 など


🛡まとめ:一緒に考えていけたらうれしいです

著作権のことって、正解がすぐに分かるわけではないことも多いですよね。
調べるのも不安だし、「大丈夫かな」と思いながら踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、一人で抱え込まず、誰かと一緒に考えてみるという選択肢もアリだと思っています。
私自身も、専門家としてではなく、「ちょっと詳しい立場の人」として、できるだけ分かりやすく、丁寧にお伝えできたらと考えています。

ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください!

📚過去記事はこちらから

・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
・第3回:個人・小規模事業者のための著作権譲渡契約入門

🔗外部リンク

👉著作権者不明等の場合の裁定制度

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