著作権シリーズ第4回 これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
今回は、「プログラム著作物に関する登録」について、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。
お店をされている方、個人で活動されている方、ハンドメイドや創作をしている方など、「これって著作権的に大丈夫?」と思う場面って、実はけっこうあるのではないでしょうか。
たとえば…
- 昔の本に載っていた素敵な詩をチラシに使いたい
- インターネットで見つけた画像を、SNSの投稿に添えたい
- 作者不明のイラストを、POPやメニューに入れてみたい
こういったとき、「誰が作ったかわからないし、もう古いものだから自由に使っていいんじゃないかな」と思ってしまうこともありますよね。
でも、実はそこに**“著作権”という見えないルール**が関わってくるんです。
最近、「ネットで見つけた画像や音源を使ってもいいの?」という話題を見聞きすることがあります。
実は、それが誰が作ったかわからない=著作者不明の著作物だった場合、思わぬトラブルに発展することも…。
🎭そもそも「著作者不明の著作物」とは?
著作者不明とは、著作物の作成者がわからない・連絡がつかない状態のこと。
例えば:
- 作者が偽名やハンドルネームで公開している
- 出所が分からず、どこから広まったかが不明
- 古すぎて記録が残っていない
などが挙げられます。
🧸身近な事例でみてみましょう
①童謡や唱歌
『ふるさと』『はと』などの昔ながらの歌は、「みんな知ってる」イメージがありますが、作詞・作曲者が不明だったり、著作権管理されていることがあります。
地域イベントで童謡を流したいと思ったとき、「この曲って自由に使えるの?」と悩む場面もあるかもしれません。
②戦前・戦中の絵やポスター
古い広告や絵には作者名が記載されていなかったり、情報が消えてしまっているケースが多くあります。
お店の内装に昔のポスターを飾りたい、というとき「誰が描いたものか分からない…」ということも。
③ネット上の画像・ミーム
SNSでよく見かける画像やイラストも、投稿元が消えて出所不明になることがあります。
ホームページやSNS投稿に使いたい画像が「誰の作品かわからないから使えないかも…」と立ち止まる場面も出てくるかもしれません。
⭐著作者が不明=著作権フリーではありません
まず大切なポイントは、「作者が分からないからといって、自由に使っていいわけではない」ということです。
著作権は、作品が完成したときに自動的に発生します。そして、基本的には作者の死後70年までは守られます(法人などの場合は公表後70年)。
つまり、作者が不明でも、著作権が残っている可能性があるということなんです。
「誰かわからない=自由に使える」というわけではなく、著作権はしっかり存在する場合があるので注意が必要です。
🔍使いたいときの調査方法は?
「調べるっていっても、どうやって…?」
という方のために、やさしくポイントをまとめてみました。
1. いつ頃のものかを確認する
書籍や映像には「発行年」「制作年」が書かれていることがあります。
これをもとに、著作権の保護期間が切れているかを推測できます。
👉 個人の作品であれば、原則として著作者の死後70年が保護期間です。
👉 法人などが作った場合は、公表から70年です。
2. 著作者を調べる
・本の奥付や出版情報を見る
・同じ作品が載っている他の資料を探す
・国立国会図書館やWebアーカイブを検索する
など、意外と「少し深掘りするだけ」で手がかりが見つかることもあります。
3. 権利の引き継ぎ先(相続人や団体)を探る
出版社や団体が著作権を管理していることもあるので、連絡して確認するのも一つの方法です。
4. どうしても分からない場合は「裁定制度」も
調べても著作権者が見つからない場合には、「文化庁の裁定制度」という手段があります。
一定の条件を満たせば、文化庁に申請して利用許可を得ることができます。
少し手間はかかりますが、きちんとした手続きを経ることで安心して使えるようになります。
🧾裁定制度とは?
文化庁が提供している制度で、著作権者がわからない著作物について、「かなり調べたけれど特定できなかった」と認められれば、申請によって使用が可能になります。
📌申請に必要な情報 | 内容 |
調査内容 | どんな方法で、どれだけ調べたか |
利用目的 | 商用/非商用、使用媒体 |
使用方法 | 使用範囲、期間など |
※許可まで時間がかかることもあるため、余裕を持った準備が安心です。
💡個人・小規模事業者の方に伝えたいこと
著作権の問題は、「知らなかった…」では済まされないこともあります。
特に:
- PRチラシやWebサイトの素材
- 地域イベントや店舗装飾
- SNS・YouTube投稿のBGMや画像
などは、営利目的とみなされることがあるため要注意です。もし出所が不明なら、著作権フリー素材サイトを活用するのがおすすめです。
🖼️ 写真素材:【写真AC】【O-DAN】【Unsplash】
🎵 音源素材:【DOVA-SYNDROME】【OtoLogic】 など
🛡まとめ:一緒に考えていけたらうれしいです
著作権のことって、正解がすぐに分かるわけではないことも多いですよね。
調べるのも不安だし、「大丈夫かな」と思いながら踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、一人で抱え込まず、誰かと一緒に考えてみるという選択肢もアリだと思っています。
私自身も、専門家としてではなく、「ちょっと詳しい立場の人」として、できるだけ分かりやすく、丁寧にお伝えできたらと考えています。
ご質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください!
📚過去記事はこちらから
・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
・第3回:個人・小規模事業者のための著作権譲渡契約入門
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