相続税・贈与税の改正2
1月13日にFPの研修会に参加してきました。
今回のテーマは令和6年度の税制改正についてです。
以前改正点について投稿しましたが、今回の研修では個別事例も交えながら、より深く学びました。
相続時精算課税は今回の改正で
・毎年110万の非課税枠があり、その範囲内であれば贈与税の申告は不要
※但し「選択届出書」の提出の必要あり
・「選択届出書」は1回目に提出すれば、2回目以降は提出不要
・年間110万の非課税枠は持ち戻しの対象外
・年間110万の非課税枠とは別に2500万の特別控除有り
と内容が以前に比べ格段に良くなったように感じます。
相続時精算課税は一度選択すると、その後暦年贈与に変更することはできません。
贈与のケースによって、相続時精算課税より暦年贈与を利用する方が良い場合もあります。
やはりケースバイケースという事ですね。
贈与を検討する場合、それぞれのメリットデメリットを勘案し慎重に選択する必要があるようです。
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