相続登記義務化 おまけ3
今回は令和8年4月1日施行予定、住所変更登記等の申請の義務化と職権登記制度についてお伝えします。
1.住所変更登記等の申請の義務化
所有権の登記名義人は住所等の変更があった時には、その変更日から2年以内に変更登記の申請が義務付けられます。
正当な理由無く、申請を怠った場合には5万円以下の過料に処されます。
2.住所変更登記等の職権による登記(個人の場合)
所有権の登記名義人本人からの申出がある時のみの制度です。
予め、所有権の登記名義人から「検索用情報(氏名・住所・生年月日等)」の提供します。
法務局では検索用情報で住基ネット等へ定期的に照会し、変更情報を取得した際に登記名義人本人へ職権での変更登記につき確認、了承を得た上で、職権により変更登記を行います。
相続登記義務化に伴って、様々な制度が変更・新設されていますので、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合せください。
相続登記義務化については、今回で一旦終了いたします。
ありがとうございました。
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