相続登記義務化 2

先週同様相続登記義務化についてのお話になります。

相続登記は、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人が、自己のために相続があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請義務があること。
遺産分割協議が困難な場合等により3年以内に相続登記が出来ない場合には申告期限(3年以内)までに相続人申告登記の申請を行う。
ここまでは、先週お伝えした通りです。

では、その後に遺産分割が成立した場合にはどうなるのでしょうか?
その場合、遺産分割成立後、成立日から3年以内に遺産分割の相続登記申請を行う事が義務付けられています。
但し、遺産分割が成立しない場合には相続登記の申請は義務付けられません。

次週以降も、民法・不動産登記法改正で令和6年4月以降の変更点についてお伝えしていきます。

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