相続登記義務化 おまけ2
今回は、令和8年4月1日施行予定、死亡情報についての符号の表示についてです。
現在は、相続登記等の申請がされなければ、不動産の登記名義人の死亡は不動産登記簿に公示されません。
結果、登記記録からでは、所有権の登記名義人が死亡しているかを確認することは出来ず不具合が生じるケースもあるため、登記官が他の公的機関から取得した死亡情報に基づき「不動産登記に死亡についての符合の表示」をする制度が新設されることになりました。
これにより、登記をみれば、その不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実が確認できるようになります。
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