相続登記義務化 おまけ1
前回までは、令和6年4月に施行される相続登記義務化についてお伝えしてきました。
今回は、令和8年施行分についてお伝えします。
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日施行されます。
これは、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人(これに準ずるものとして法務省令で定める者を含む)として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する制度です。
上記のような不動産がない場合には、その旨が証明されます。
交付請求が可能なのは
・所有権の登記名義人本人
・相続人その他の一般承継人
相続手続きの時に、被相続人が所有権の登記名義人の不動産を把握しきれないといった事が減り、手続きの煩わしさが軽減されそうですね。
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