著作者とは誰?著作権者との違い・委託制作・所有権との関係をやさしく解説

著作権の基礎シリーズ第14回は、「著作者」がテーマです。

「誰が著作者になるのか」は一見するとシンプルですが、実務では誤解が非常に多い分野です。制作を委託した場合や、監修者が関わる場合、名義と実際の創作者が異なる場合など、判断に迷う場面は少なくありません。

今回は、文化庁のQ&Aをもとに、著作者の基本と実務で重要となるポイントを整理していきます。

著作者とは何か

著作者とは、「著作物を創作した者」を指します。

この定義はシンプルですが、重要なのは「誰が創作したか」という点です。

例えば、コンテンツ制作を外部に委託した場合、実際に制作を行ったのは制作会社や制作者です。この場合、著作者は発注者ではなく、実際に創作行為を行った側となります。

費用を負担したかどうかではなく、創作行為を行った者が基準になるという点が、まず大切な出発点です。

著作者と著作権者の違い

著作者は創作した人、著作権者は著作権を有する人です。

通常は一致しますが、著作権は譲渡や相続によって移転するため、著作者と著作権者が異なる状態が生じることがあります。

この違いは、後で説明する「所有権と著作権の違い」で詳しく説明します。

著作権はいつ発生するのか

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。

プロかどうかは関係なく、小学生の作文やアマチュアの写真であっても、創作性があれば保護されます。また、公表していなくても著作権は成立します。

さらに、著作権を取得するために登録などの手続を行う必要もありません。著作権は、創作と同時に発生する権利です。

納本制度との違い

出版物については、国立国会図書館への納本制度があります。これは、国内で発行された出版物を収集・保存し、文化的資産として後世に残すための制度です。

出版者には、発行後一定期間内に納本する義務がありますが、これは文化の保存を目的とした制度であり、著作権の発生とは関係がありません。

つまり、納本しなければ著作権が発生しないということではなく、また納本したから著作権を取得するわけでもありません。納本は保存のための制度、著作権は創作によって発生する権利という点を分けて理解しておくことが大切です。

委託と著作者の関係

制作を委託した場合でも、著作者は原則として実際に制作を行った側になります。

この点はホームページ制作でもよく問題になります。企業だけでなく、個人でホームページやブログ、ロゴやイラストの制作を依頼した場合でも、特段の契約がなければ著作権は制作した側に帰属します。

そのため、「お金を払って作ってもらったのだから自由に使えるはず」と考えていたところ、後から利用制限があることが分かるといったトラブルが生じることがあります。

このような問題を避けるためには、個人・法人を問わず、契約時に著作権の帰属や利用範囲を明確にしておくことが重要です。

監修者・校閲者の位置づけ

監修や校閲は、通常は著作者にはなりません。字句の修正や表現の調整といった関与は、一般に創作行為とは評価されないためです。

もっとも、内容に大きく関与し、自ら創作的な加筆や補正を行った場合には、共同著作者となる可能性があります。どこまで関与したのかによって結論が変わるため、実務では注意が必要です。

名義と著作者の関係

著作権法では、公表時に著作者として表示された者が著作者であると推定されます。

ただし、この推定は覆すことができ、実際に創作した者が証明すれば、真の著作者と認められます。

この点は、いわゆるゴーストライターの問題でも議論されてきました。実際に創作した人と、公表時に著作者として表示された人が異なる場合、法律上は表示された者が著作者と推定されますが、真の著作者が証明すればその推定は覆ります。

なお、著作者ではない人の名前で著作物の複製物を頒布することは、世間を欺き、社会に混乱を生じさせるおそれがあることから、著作者名詐称の罪として罰せられる場合があります。

所有権と著作権の違い

作品から所有権と著作権に分かれ、それぞれの違いを示した図

作品を購入した場合でも、その時点で取得するのは作品そのものの所有権であり、著作権まで自動的に移転するわけではありません。

一見すると「買ったのだから自由に使える」と考えがちですが、ここでいう「使う」には二つの意味があります。

ひとつは、作品を手元に置いたり、飾ったり、第三者に譲渡したりすることです。これは所有権の問題です。もうひとつは、その作品を複製したり、商品化したり、インターネットに掲載したりすることです。こちらは著作権の問題であり、原則として著作者側に残ります。

つまり、作品を買うことで現物を持つことはできますが、その作品の利用を全面的に支配できるわけではありません。この点が、著作者と著作権者が必ずしも一致しない理由の一つでもあります。

もっとも、美術作品の原作品については、所有者がその原作品を公に展示できる場面があります。ただし、展示に伴って複製やインターネット掲載などを行う場合には、別の著作権が問題となるため注意が必要です。

利用を考える場合の契約の重要性

作品の購入時点から、複製や商品化、インターネット掲載などを予定している場合には注意が必要です。

これらの行為は著作権に関わるため、単に作品を購入しただけでは行うことができません。そのため、あらかじめ契約によって権利関係を整理しておく必要があります。

逆に言えば、購入後の活用を考えているにもかかわらず契約を曖昧にしたままにすると、「買ったのに使えない」という事態が生じることもあります。購入と利用は別問題であることを意識しておくことが重要です。

譲渡と利用許諾の違い

著作権の取り扱いでは、「譲渡」と「利用許諾」の違いが重要になります。著作権の譲渡と利用許諾の違いを、著作者を中心に左右で比較した図

譲渡の場合でも著作者人格権は著作者に残るため、完全に自由に使えるわけではない点に注意が必要です。

例えば、ホームページ制作を依頼する場合を考えてみます。

著作権の譲渡を受けた場合には、著作権のうち財産権は発注者に移転するため、複製や公開などは自らの判断で行うことができるようになります。

もっとも、ここで注意が必要なのは、著作者人格権は譲渡することができず、原則として著作者に残るという点です。

そのため、たとえ著作権の譲渡を受けていたとしても、デザインや文章を著しく改変する場合には、著作者人格権、特に同一性保持権との関係で問題が生じる可能性があります。

これに対して利用許諾は、著作権を著作者側に残したまま、一定の範囲で利用することを認めるものです。例えば、「このサイトでの掲載のみ可能」「改変は禁止」「商品化は不可」といったように、利用範囲を限定することもできます。

このように、譲渡か利用許諾かだけでなく、著作者人格権の扱いも含めて検討しなければ、想定していた利用ができないという事態も起こり得ます。

なお、著作者人格権については重要なテーマとなるため、今後の回であらためて詳しく解説する予定です。

二次的著作物と著作者

既存の著作物をもとに新たな作品を創作した場合、その作品は二次的著作物として扱われます。

例えば、写真をもとに絵を描いた場合、その行為は一般に写真の著作物の翻案にあたり、完成した絵は写真を原作とする二次的著作物と考えられます。

この場合、絵を描いた人にも著作権は発生しますが、元の写真の著作権も同時に存在します。

そのため、この絵を公開したり利用したりする場合には、原則として元の著作物の著作権者の許諾も必要になります。

なお、個人的な練習の範囲にとどまる場合には私的使用として許される余地がありますが、公開や販売を予定している場合には、元の著作物の権利にも十分注意する必要があります。

著作権は分けて持つことができる

著作権は一つの権利ではなく、複製権や公衆送信権など複数の権利に分かれています。こうした個々の権利を「支分権」といいます。

著作権は譲渡可能な権利であり、これらの支分権ごとに分けて譲渡することもできます。

そのため、例えば複製権だけを譲り受けていた著作権者が死亡し、相続人が存在しない場合には、その複製権のみが消滅し、公有の状態になります。

また、著作権を有する法人が解散し、その財産が国庫に帰属する場合も同様に、著作権は消滅します。

著作者の死亡と著作権

著作権のうち財産権は相続の対象となりますが、著作者人格権は死亡により消滅します。

ただし、著作者人格権の内容に反するような行為については、一定の範囲で保護が続く仕組みが設けられています。

また、著作権は支分権ごとに分けて譲渡できるため、誰がどの権利を持っているのかによって、死亡後の扱いも変わることがあります。この点は、相続や契約実務を考えるうえでも見落とせないポイントです。

著作者が不明な場合

著作者が不明な著作物については、その性質に応じて取り扱いが異なります。

例えば、昔から伝承されている民話のように、著作者が判然とせず、かつ死後相当期間が経過していると考えられるものについては、著作権は消滅していると考えられます。

一方で、比較的新しい著作物である可能性があるにもかかわらず著作者名が表示されていない場合には、「無名著作物」として扱われ、公表後70年間は著作権が保護されることになります。

そのため、「作者が分からないから自由に使える」とは限りません。著作者不明の場合こそ、慎重に判断することが大切です。

まとめ

著作者とは、著作物を創作した人を指します。

一方で、著作権は譲渡や相続によって移転し、所有権とも別に存在するため、実務では複雑な問題が生じます。

著作権は普段あまり意識されることのない権利ですが、創作した人の権利を守るための重要な仕組みです。正しく理解することが、トラブルの防止にもつながります。

次回は、法人が著作者となる「法人著作」について整理していきます。

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