【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに?

―SNS・ブログ・動画投稿で気をつけたい基本ルール―

SNS、ブログ、動画投稿、クラウド共有…。いまはだれでも簡単に「発信」できる時代です。

でも、「自分のアカウントに投稿しただけ」「営利目的じゃないから大丈夫」と思っていても、著作権の中の公衆送信権が関係している場面は少なくありません。

今回は、文化庁の著作権Q&A等を参考にしながら、公衆送信権の基本身近な注意点をやさしく整理します。

1. はじめに|「ネットに載せる」は自由じゃない?

SNS、ブログ、YouTube、LINEの共有など、私たちは日常的に「ネットに載せる」行為をしています。

ただ、ネット上に画像や文章、音楽付き動画などをアップすると、著作権のうち公衆送信権が関わることがあります。

「知らなかった」で困らないために、今回は公衆送信権の基本を、身近な例で整理していきます。

2. 公衆送信権とは?|ひとことで言うと

公衆送信権は、ざっくり言えば不特定または多数の人が受信できるようにすることを、著作権者がコントロールできる権利です。

ポイントは、「送ったかどうか」よりも、受信できる状態にしたかどうか

ネットにアップすれば、相手は好きなタイミングで見たり聞いたりできる状態になります。ここが、公衆送信の考え方の出発点です。

3. 「公衆」って誰のこと?|限定公開でも油断できない

「公衆」というと“不特定多数”を思い浮かべがちですが、著作権では特定の人に限定されていても、多数なら公衆に当たることがあります。

  • 家族だけに共有する/ごく親しい友人だけに送る → 私的な範囲に収まりやすい
  • クラス、サークル、フォロワー限定、会員コミュニティ → 人数や性質によっては公衆になり得る

つまり、限定公開=安心とは限りません。

4. 「送信可能化」ってなに?|アップした時点で関係する

公衆送信権では、ネット上に置いて「受信できる状態にする」こと(送信可能化)が重要です。

例えば、次のような行為は「見られる(聞かれる)状態にした」と整理されやすく、注意が必要です。

  • サーバーにアップロードする
  • ブログ・ホームページに画像を掲載する
  • SNSに写真・動画を投稿する
  • クラウドに置いて共有リンクを作る

「実際に誰かが見たかどうか」ではなく、受信できる状態にしたかどうかで整理される点がポイントです。

5. 身近なケースで確認|どんな場面が公衆送信になる?

5-1. SNS投稿(写真・画像・文章)

画像検索で見つけた写真やイラスト、他人の文章のスクショ、書籍のページの撮影などを、そのまま投稿すると、公衆送信(送信可能化)に当たる可能性があります。

※「出典を書けばOK」とは限らず、引用の要件を満たす必要がある点に注意が必要です。

5-2. 音楽付き動画の投稿(リール・ショート等)

市販曲をBGMとして付けた動画投稿は、権利処理が必要になる場面があります。

プラットフォームの公式音源機能など、仕組みによって整理が変わることもあるため、まずは利用規約・公式ガイドラインを確認しましょう。

5-3. ブログ・ホームページ(画像・記事の転載)

他サイトの記事の全文転載、画像のコピー貼り付けは、原則として許諾が必要になりやすい場面です。

必要に応じて「引用」の要件(主従関係、明瞭区別、必要性など)を満たす形での利用を検討します。

5-4. クラウド共有(共有リンク・閲覧権限)

クラウドに保存するだけなら私的利用の範囲でも、共有リンクで誰でも見られる設定にすると、公衆性が問題になる場合があります。

「どこまで公開される設定になっているか」が、大きな分かれ目です。

6. 私的利用との違い|家の中とネットは別物

私的利用は、「個人的・家庭内などの限られた範囲」での利用に限られます。

同じデータでも、ネット上に置いて他人がアクセスできる状態にした時点で、私的利用の範囲を超えてしまうことがあります。

「自分用のつもり」でも、投稿や共有設定によって、公衆送信の問題に変わることがある——ここは誤解が多いポイントです。

+よくある誤解ミニコーナー|それ、実は公衆送信かもしれません

誤解①「営利目的じゃないから大丈夫」

→ いいえ。 公衆送信権は、営利・非営利で判断されません。個人のSNS・趣味のブログでも、公衆に向けて受信できる状態にすれば、原則として公衆送信に当たり得ます。

誤解②「限定公開・鍵アカウントならOK」

→ 一概には言えません。 閲覧者が限定されていても、多数であれば「公衆」と判断される可能性があります。クラス、サークル、フォロワー限定などは、私的利用の範囲を超える場合がある点に注意が必要です。

誤解③「出典を書けば自由に使っていい」

→ 出典表示だけでは足りません。 著作物をネットに載せる行為は公衆送信(送信可能化)に当たり得るため、原則として許諾が必要です。「引用」の要件を満たしていない場合、出典を書いてもOKにはなりません。

誤解④「実際に見た人がいなければ問題ない」

→ 見られたかどうかは関係しないことがあります。 公衆送信では、受信できる状態にした時点で整理されるため、アップロードしただけでも権利との関係が生じる場合があります。

誤解⑤「自分用にクラウドに置いただけ」

→ 共有設定によっては要注意。 共有リンクの設定次第で、公衆性が問題になる場合があります。公開範囲(誰が見られるか)を必ず確認しましょう。

7. 「知らなかった」では困る理由

ネットは拡散が早く、削除しても完全には消えないことがあります。悪意がなくてもトラブルになることがあるため、投稿前に次の視点で一度チェックするのがおすすめです。

  • これは自分が撮った/作ったもの?
  • 許諾が必要?引用の要件は満たしている?
  • プラットフォームの利用規約・公式ガイドラインは確認した?
  • 公開範囲(設定)は適切?

8. まとめ|今日のポイント3つ

  • アップロード=公衆送信(送信可能化)になり得る
  • 限定公開でも「公衆」になる場合がある
  • 迷ったら「許諾/引用/規約/公開設定」を確認してから投稿

9. 次回予告|公の伝達権へ

次回は、店内BGM・イベント・施設内の放送などで問題になりやすい「公の伝達権」を、身近な例でやさしく整理します。


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