相続登記義務化
令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。
既に相続が発生し、相続登記が未申請である場合も義務化の対象ですが、3年間の猶予期間があります。
正当な理由無く義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。
新しく登記官に対して申し出ることで簡単に申請義務を果たす「相続人申告登記」が始まります。
・登記名義人が死亡したこと
・登記名義人の相続人であること
申出をする相続人本人が、死亡した登記名義人の相続人であることが分かる登記簿謄本等を提出し、法務局(登記官)に対し申請する事で、登記簿に申出をした相続人の氏名・住所が記載される制度です。
遺産分割の協議が困難な場合等に利用することで、過料を免れることが出来ます。
但し、これは相続登記の代わりになるものではありませんから、遺産分割協議がまとまり次第、早期に相続登記をすることが必要になる点には注意が必要です。
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