遺言書作成

「まだ元気だから遺言は必要ない」
「財産が多くないから関係ない」

そう思われている方も多いかもしれません。

しかし、相続トラブルは財産の多い少ないに関係なく起こることがあります。

遺言は、ご自身の財産を誰にどのように残したいのかを明確にし、大切なご家族への想いを形にするためのものです。

ご自身の意思を残しておくことで、相続人同士の話し合いによる負担やトラブルを減らし、円滑な相続につながることが期待できます。

このような方は遺言をおすすめします

  • ご夫婦にお子様がいない
  • 再婚して前婚のお子様がいる
  • 相続人以外の方へ財産を残したい
  • 特定の方に事業や不動産を承継させたい
  • 相続人同士の関係が心配
  • 将来の相続で家族に負担をかけたくない

一つでも当てはまる方は、遺言の作成を検討されることをおすすめします。

では、実際にどのような遺言があるのでしょうか。
一般的によく利用される遺言の種類をご紹介します。

主な遺言の種類

遺言にはいくつか種類がありますが、一般的によく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言

ご自身で作成する遺言です。

紙とペンがあれば作成できますが、法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になることがあります。

メリット

  • 費用を抑えられる
  • 内容を秘密にできる
  • いつでも書き直せる

デメリット

  • 形式不備で無効になるおそれがある
  • 内容が不明確だと争いになる場合がある
  • 紛失や改ざんのリスクがある

公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言です。

メリット

  • 形式不備による無効の心配がほとんどない
  • 原本が保管されるため紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人2名が必要

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

自宅で保管する場合に比べて、紛失や盗難、改ざんなどのリスクを減らすことができます。

また、遺言者がお亡くなりになった後は、一定の場合に相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

自筆証書遺言書保管制度を利用する主なメリットは次のとおりです。

・紛失や盗難、改ざんのリスクを減らせる
・家庭裁判所での検認手続きが不要になる
・相続人が遺言書を発見できないリスクを減らせる
・法務局で形式面の確認を受けられる

一方で、法務局が遺言内容の有効性まで確認するものではありません。

遺言の内容に不備がある場合には、保管制度を利用していても無効となる可能性があります。

そのため、自筆証書遺言を作成する際は、内容や形式について事前に専門家へ相談されることをおすすめします。

当事務所では、自筆証書遺言の作成支援や内容確認、自筆証書遺言書保管制度の利用サポートも行っております。

想いを伝える「付言事項」

遺言書には財産の分け方だけでなく、ご家族への感謝の気持ちや遺言を作成した理由などを記載することができます。

これを「付言事項」といいます。

法的な効力はありませんが、残されたご家族にとって大切なメッセージになることがあります。

予備的遺言(補充遺言)

遺言で財産を渡す予定だった方が先に亡くなってしまうこともあります。

そのような場合に備えて、次に誰へ財産を承継させるのかを定めておくことができます。

将来のトラブル予防のためにも重要な内容です。

当事務所がお手伝いできること

遺言は、ご本人だけでなくご家族の将来にも関わる大切な準備です。

当事務所では、お一人おひとりの状況や想いをお伺いしながら、次のようなご相談を承っております。

  • 遺言書作成のご相談
  • 自筆証書遺言のチェック
  • 公正証書遺言作成のサポート
  • 自筆証書遺言書保管制度利用支援
  • 相続や終活に関するご相談

遺言は「まだ早い」と思っているうちに、体調や判断能力の問題で作成が難しくなることもあります。

元気な今だからこそ、ご自身とご家族の将来について考えてみませんか。

お気軽にお問い合わせください。