2026年4月スタート「共同親権」とは? 【第2回】

共同親権はどう決まる?合意と家庭裁判所の判断基準を解説

はじめに

共同親権のイメージ(離婚後の子の養育に関する民法改正)

※2026年4月から離婚後の親権制度が変わります(共同親権制度の導入)

前回の記事では、2026年4月から始まる「共同親権制度」の全体像について解説しました。

  • 離婚後も父母が共同で親権を持つことができる
  • ただし必ず共同親権になるわけではない

という基本的な仕組みを紹介しました。

では実際に、親権はどのように決まるのでしょうか。

「強制的に共同親権にされるのでは?」という不安の声もよく聞かれます。

今回は、親権が決まる2つのパターンと、家庭裁判所が判断する基準について整理していきます。

1 親権はどうやって決まるのか(2つのパターン)

離婚後の親権は、大きく分けて次の2つの方法で決まります。

① 父母の協議(話し合い)

離婚する際、父母が話し合いで

  • 共同親権
  • 単独親権

のどちらにするかを決めます。

つまり、父母が合意すれば、どちらの形も選択できます。

② 協議がまとまらない場合

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の手続きになります。

具体的には

  • 調停
  • 審判

などの手続を通じて、裁判所が親権の形を決めることになります。

2 家庭裁判所が重視するポイント

裁判所が親権について判断する際の最も重要な基準は、「子の利益(子どもの最善の利益)」です。

これは、父母の事情ではなく、子どもにとって最も望ましい環境はどちらかという観点で判断されます。

具体的には、次のような事情が考慮されます。

  • これまでの育児への関わり
  • 現在の生活環境
  • 親子関係の状況
  • 父母の協力関係

つまり「親だから」という理由だけでは決まらず、実際の養育状況が重視されることになります。

3 【重要】DVや虐待がある場合

共同親権については、「DVのある家庭でも共同親権にされてしまうのではないか」という不安の声もあります。

しかし、新しい制度では、DVや虐待がある場合には共同親権としない仕組みが設けられています。

※DVには身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力(モラハラ等)も含まれる可能性があります。

法律では、子どもや配偶者に対して心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合や、DVなどにより父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、裁判所は単独親権を定めることとされています。

つまり、DVや虐待がある場合に「強制的に共同親権にされる」という制度ではありません。

制度の目的は、あくまで子どもの安全と利益を守ることにあります。

親権の決まり方を整理すると、次のようになります。

項目協議(話し合い)裁判所(調停・審判)
決定方法父母の合意で自由に選択「子の利益」に基づき裁判所が決定
DV・虐待時(通常は単独親権を選択)単独親権を定める

4 すでに離婚している方へ

すでに離婚している場合はどうなるのか

「すでに離婚して単独親権が決まっている場合、自動的に共同親権になるのでは?」と心配される方もいます。

しかし、改正法が施行されても、既に定められている単独親権が自動的に共同親権へ変更されることはありません。

今のままで問題がなければ、何の手続きも必要ありません。

ただし、施行後には家庭裁判所に申し立てることで、

  • 単独親権 → 共同親権
  • 共同親権 → 単独親権

といった親権の変更を求めることが可能になります。

この変更が認められるかどうかは、やはり子どもの利益を基準に個別に判断されます。

この点については、改めて別の記事で詳しく解説したいと思います。

まとめ

共同親権制度では、

  • 父母の話し合い
  • 家庭裁判所の判断

によって親権が決まります。

そして裁判所が判断する際には、常に「子の利益」が最優先となります。

DVや虐待がある場合には共同親権としない仕組みも設けられており、子どもの安全が重視されています。

制度が変わることで、離婚後の親権について不安を感じる方もおられると思います。まずは仕組みを正しく知ることが大切です。

次回予告(第3回)

次回は、共同親権になった場合の「具体的な生活のルール」について解説します。

  • 日常の行為と重要事項の違い
  • 進学や転居は誰が決めるのか
  • 養育費の新制度「法定養育費」

など、実際の生活に関わるポイントを整理していきます。

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