共同親権と親子交流はどう変わる?トラブルになりやすいポイントも解説


親子交流のイメージ:離婚後も親と子どもが絵本を読み関係を育む様子

共同親権が導入されることで、「親子交流はどう変わるのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

離婚後も子どもとの関係をどのように維持していくかは、父母にとっても、そして何より子どもにとって重要な問題です。一方で、親子交流は感情的な対立が生じやすく、実務でもトラブルの多い分野の一つといえます。

この記事では、共同親権と親子交流の関係について、「制度」と「実務」の両面から整理していきます。

目次

親子交流とは何か(用語の整理)

法律上は「父又は母と子との交流」と規定されていますが、実務や解説では「親子交流」という言葉が用いられています。

従来は「面会交流」という表現が一般的でしたが、今回の制度では、単に会うことにとどまらず、子どもと親との関係性を継続していくという考え方がより重視されています。

本記事では、こうした趣旨を踏まえ、「親子交流」という表現で統一して解説します。

目次に戻る

親子交流の基本的な位置づけ

民法766条では、離婚の際に定めるべき事項として、子の監護に関する事項が挙げられており、その中に「父又は母と子との交流」が含まれています。

これらの事項は、まず父母の協議によって定めることとされており、協議が調わない場合には家庭裁判所が判断することになります。

その際に最も重視されるのは、常に「子どもの利益」です。

目次に戻る

父母以外の親族との交流

今回の改正では、父母以外の親族と子どもの交流についても、家庭裁判所が定めることができる仕組みが新たに設けられました。

たとえば、祖父母やきょうだいなど、子どもにとって重要な関係にある親族との交流について、父母の協議が整わない場合には、家庭裁判所が子どもの利益の観点から必要と認めるときに、その実施を定めることができます。

もっとも、この制度は無制限に認められるものではなく、他に適当な方法がない場合など、一定の要件のもとで判断される点には注意が必要です。

このように、親子交流は父母間の問題にとどまらず、子どもを中心とした広い関係性の中で捉えられるようになっています。

目次に戻る

共同親権と親子交流の関係

共同親権が導入された後も、親子交流の重要性は変わりません。むしろ、父母双方が子どもの養育に関わることが前提となるため、これまで以上に適切な関係調整が求められる場面も出てきます。

今回の法改正では、父母は離婚後も子どもの養育に関わり、その過程において互いに人格を尊重し、協力しなければならないとされています。

この前提のもとでは、親子交流についても、一方の親の判断だけで完結するものではなく、双方の関与が意識されることになります。

目次に戻る

従来(単独親権)との違い

従来の単独親権では、子どもと同居している親の判断が中心となり、親子交流はその調整事項として扱われることが一般的でした。

これに対し、共同親権では、父母双方が子どもの養育に関わる立場にあるため、相手の関与を無視した一方的な判断は問題となる場面が増えると考えられます。

もっとも、実際の生活においては、引き続きどちらかの親が主に子どもを監護するケースが多く、制度上の位置づけと日常の関わり方が必ずしも一致するわけではありません。この点は、制度と実務の違いとして押さえておく必要があります。

目次に戻る

トラブルになりやすいポイント

親子交流は、その性質上、さまざまな対立が生じやすい分野です。

正当な理由なく交流を拒否したり、過度に制限したりするケースでは、父母の協力義務の観点から問題となる可能性があります。親子交流の取決めがあるにもかかわらず、特段の理由なくその実施を拒むことは、協力義務に反する行為として評価され得ます。

もっとも、すべてのケースで親子交流が直ちに実施できるとは限りません。家庭裁判所の手続の中では、審判に先立って親子交流を試行的に実施し、その状況を踏まえて判断する運用がとられることがあります。

しかし、子どもの体調や生活状況、家庭の事情などにより、その試行的な実施が難しい場合もあります。このような場合には、実施できなかったという事実だけで直ちに問題とされるのではなく、その事情や経緯を踏まえて個別に判断されることになります。

また、交流の頻度や時間、場所といった条件面での対立も少なくありません。どの程度の頻度で会うのか、どのような形で交流を行うのかは、家庭ごとの事情によって大きく異なります。

さらに、子どもの意向についても重要な要素です。子どもの意見は尊重されるべきものですが、それが常に優先されるわけではなく、年齢や発達の程度を踏まえて判断されます。

そして実務上もっとも影響が大きいのが、親同士の感情的な対立です。過去の関係性や不信感がそのまま親子交流に影響し、冷静な判断が難しくなるケースも少なくありません。

目次に戻る

家庭裁判所が関与する場合

親子交流について父母の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所の手続を利用することになります。


親子交流の裁判手続における試行的面会交流の流れ(検討・実施・調査・報告・再検討を経て親子交流を実施)
出典:法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」より

通常は調停から始まり、調停委員が間に入って話し合いを調整します。それでも合意に至らない場合には、審判に移行し、裁判官が子どもの利益を基準として最終的な判断を行います。

この過程においては、父母それぞれの主張だけでなく、これまでの関わり方や対応状況なども含めて総合的に考慮されることになります。

目次に戻る

実務上の考え方

実際の現場では、親子交流についてすべてを細かく決めることが最善とは限りません。

子どもの成長や生活環境の変化によって、適切な関わり方は変わっていくため、あえて柔軟な運用を前提とするケースも多く見られます。

また、無理のある取り決めは長続きしないことが多いため、「継続できる形であること」が非常に重要になります。理想を追うよりも、現実に実行可能な内容を設定することが、結果として子どもの利益にもつながります。

さらに、連絡方法をあらかじめ決めておくことや、第三者を介してやり取りを行うことも、関係悪化を防ぐうえで有効な方法です。

目次に戻る

まとめ

共同親権のもとでも、親子交流の基本的な考え方は大きく変わるものではありません。大切なのは、子どもの利益を中心に据えながら、父母がどのように関わり続けていくかという点です。

制度としての枠組みが整えられても、その運用は当事者の関係性に大きく左右されます。特に親子交流は、感情的な対立が表面化しやすい場面でもあります。

だからこそ、形式的な取り決めだけに頼るのではなく、無理なく続けられる形を意識しながら、状況に応じて柔軟に見直していくことが重要といえるでしょう。

※親子交流の内容は個別事情によって大きく異なります。
判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談することも一つの方法です。

📚過去記事

🔗参考記事

投稿者プロフィール

aya-office
aya-office
  皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。