2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは?

相続や終活で「不動産の見落とし」を防ぐ新制度

相続や終活のご相談を受けていると、

  • 「自分名義の不動産はこれで全部だと思っていた」
  • 「亡くなった親の不動産、きちんと把握できているか不安」

という声をよく耳にします。

実際、相続税や固定資産税の支払いは続けていても、相続登記がされないままになっているケースは少なくありません。

こうした背景を踏まえ、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度(不動産記録証明制度)」が始まりました。



不動産記録証明制度とは?

不動産記録証明制度(正式名称:所有不動産記録証明制度)とは、特定の人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を一覧(リスト)にして、証明書として交付する制度です。

相続登記が義務化された流れの中で、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の漏れを防ぐことを目的として始まりました。

なぜこの制度が必要になったのか

これまでの登記制度では、登記記録は土地や建物ごとに管理されており、「ある人がどの不動産を持っているか」を全国から一括で探す仕組みはありませんでした。

その結果、相続の場面で、

  • 昔買ったまま忘れていた土地
  • 原野商法の土地
  • 共有名義の私道

などが見落とされ、相続登記がされないまま放置されてしまうケースが問題になっていました。

どんな人が利用できる?

この制度は、次のような方が請求できます(法人も含みます)。

  • 不動産の登記名義人ご本人
  • 相続人などの一般承継人
  • (必要に応じて)代理人による請求

相続後の確認だけでなく、生前の不動産整理(終活の一環)として利用することもできます。

手続きの流れ(概要)

手続きは、大きく分けて次の3ステップです。

  1. 請求:法務局で、書面またはオンラインで請求します(書面は郵送も可)。
  2. 検索:請求書に書いた氏名・住所などの条件をもとに検索します。
  3. 交付:対象不動産が一覧化され、証明書として交付されます。

※具体的な必要書類や書き方の注意点は、別記事で詳しく整理する予定です。

証明書には何が書かれている?(見本)

交付される「所有不動産記録証明書」には、請求人情報や検索条件、検索により抽出された不動産の一覧が記載されます。該当がない場合は、その旨が記載されます。


所有不動産記録証明書の見本(法務省資料をもとにしたイメージ)
※見本の記載内容は実在の個人・不動産とは関係ありません。

利用する際の注意点(やさしい注釈付き)

この制度は便利ですが、次の点を知っておくと安心です。

  • 検索の対象となるのは、「所有権の登記」がされている不動産に限られます。
    ※土地や建物の場所・面積などを示す「表示に関する登記」だけの不動産は、対象になりません。
  • 登記簿がコンピュータ化されていない不動産は、検索結果として抽出されません。
    ※古くからある土地などでは、紙の登記簿のままになっている場合があります。
  • 検索は、請求書に記載した氏名・住所などをもとに行われるため、登記簿の記載と違いがあると抽出されないことがあります。
  • 該当する不動産が見つからない場合でも、手数料は返金されません
  • この証明書は「不動産の確認」に役立つものですが、これだけで相続手続がすべて終わるわけではありません

相続登記とあわせて知っておきたいポイント

相続税や固定資産税の支払いをしていても、相続登記が未了のままになっている不動産は少なくありません。

なお、令和9年(2027年)3月末までは、相続した不動産の価額が100万円以下の土地について、登録免許税が免税となる措置があります。制度も上手に活用しながら、相続登記はできるだけ早めに進めることが大切です。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続や終活で「不動産の見落とし」を減らすための新しい仕組みです。

ただし、対象外となる不動産もあるため、制度の特徴を理解した上で、相続登記の準備に役立てていきましょう。


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aya-office
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