2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは?
相続や終活で「不動産の見落とし」を防ぐ新制度
相続や終活のご相談を受けていると、
- 「自分名義の不動産はこれで全部だと思っていた」
- 「亡くなった親の不動産、きちんと把握できているか不安」
という声をよく耳にします。
実際、相続税や固定資産税の支払いは続けていても、相続登記がされないままになっているケースは少なくありません。
こうした背景を踏まえ、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度(不動産記録証明制度)」が始まりました。
目次
不動産記録証明制度とは?
不動産記録証明制度(正式名称:所有不動産記録証明制度)とは、特定の人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を一覧(リスト)にして、証明書として交付する制度です。
相続登記が義務化された流れの中で、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、相続登記の漏れを防ぐことを目的として始まりました。
なぜこの制度が必要になったのか
これまでの登記制度では、登記記録は土地や建物ごとに管理されており、「ある人がどの不動産を持っているか」を全国から一括で探す仕組みはありませんでした。
その結果、相続の場面で、
- 昔買ったまま忘れていた土地
- 原野商法の土地
- 共有名義の私道
などが見落とされ、相続登記がされないまま放置されてしまうケースが問題になっていました。
どんな人が利用できる?
この制度は、次のような方が請求できます(法人も含みます)。
- 不動産の登記名義人ご本人
- 相続人などの一般承継人
- (必要に応じて)代理人による請求
相続後の確認だけでなく、生前の不動産整理(終活の一環)として利用することもできます。
手続きの流れ(概要)
手続きは、大きく分けて次の3ステップです。
- 請求:法務局で、書面またはオンラインで請求します(書面は郵送も可)。
- 検索:請求書に書いた氏名・住所などの条件をもとに検索します。
- 交付:対象不動産が一覧化され、証明書として交付されます。
※具体的な必要書類や書き方の注意点は、別記事で詳しく整理する予定です。
証明書には何が書かれている?(見本)
交付される「所有不動産記録証明書」には、請求人情報や検索条件、検索により抽出された不動産の一覧が記載されます。該当がない場合は、その旨が記載されます。

利用する際の注意点(やさしい注釈付き)
この制度は便利ですが、次の点を知っておくと安心です。
- 検索の対象となるのは、「所有権の登記」がされている不動産に限られます。
※土地や建物の場所・面積などを示す「表示に関する登記」だけの不動産は、対象になりません。 - 登記簿がコンピュータ化されていない不動産は、検索結果として抽出されません。
※古くからある土地などでは、紙の登記簿のままになっている場合があります。 - 検索は、請求書に記載した氏名・住所などをもとに行われるため、登記簿の記載と違いがあると抽出されないことがあります。
- 該当する不動産が見つからない場合でも、手数料は返金されません。
- この証明書は「不動産の確認」に役立つものですが、これだけで相続手続がすべて終わるわけではありません。
相続登記とあわせて知っておきたいポイント
相続税や固定資産税の支払いをしていても、相続登記が未了のままになっている不動産は少なくありません。
なお、令和9年(2027年)3月末までは、相続した不動産の価額が100万円以下の土地について、登録免許税が免税となる措置があります。制度も上手に活用しながら、相続登記はできるだけ早めに進めることが大切です。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、相続や終活で「不動産の見落とし」を減らすための新しい仕組みです。
ただし、対象外となる不動産もあるため、制度の特徴を理解した上で、相続登記の準備に役立てていきましょう。
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