2026年4月スタート「共同親権」とは?― 離婚後の子の養育ルールをやさしく解説 ―

はじめに

共同親権のイメージ(離婚後の子の養育に関する民法改正)

共同親権のブログを書こうと思います。

2026年4月から、私たちの家族のあり方に関わる大きなルール変更があります。それが『共同親権』の導入です。ニュースで見かけて『結局、何が変わるの?』『今の生活に影響はあるの?』と不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

親権というと、「子どもと一緒に暮らす権利(監護権)」のことだと思っている方も多いと思います。

親権とは、単に『一緒に住む』ということだけではありません。例えば、進学先をどこにするか、手術を受けるかどうか、といった子どもの人生に関わる重要な決定をしたり、財産を管理したりする権利のことです。

実際に私も、法務省の解説資料やQ&A資料、民法の新旧対照条文などを読み込みましたが、かなりの量でした。

今回の改正は一般には「共同親権の導入」として紹介されることが多いのですが、正確には「父母の離婚後の子の養育に関するルール」の見直しです。

つまり、今回の改正では親権だけではなく、養育費や親子交流、財産分与など、離婚後の子どもの養育に関わるさまざまな制度がまとめて見直されています。

このブログでは、共同親権について変わるところと変わらないところを中心に、できるだけやさしく整理して解説していきたいと思います。

今回はまず、今回の民法改正の全体像を見ていきます。

これまでの制度(離婚後は単独親権)

これまでの民法では、父母が離婚した場合には、父または母のどちらか一方を親権者として定めなければなりませんでした。つまり、日本では離婚後は必ず「単独親権」となる制度でした。

そのため、離婚後は親権を持たない親が子どもの生活にどの程度関わることができるのかという点について、さまざまな議論が続いてきました。近年では、離婚後も父母の双方が子どもの養育に関わることの重要性が指摘されるようになり、制度の見直しが検討されてきました。

これまでの制度では、離婚後は必ず「単独親権」でした。しかし2026年4月以降は、「共同親権」か「単独親権」かを選択できる制度になります。

今回の改正は、こうした議論を背景として、離婚後の子どもの養育のあり方を見直すものといえます。

2026年4月からの大きな変更点

今回の改正で最も大きな変化といえるのが、離婚後の親権のあり方です。

これまでは離婚すると必ず父または母のどちらか一方が親権者となっていましたが、改正後は、離婚後の親権について父母双方を親権者とする「共同親権」を選ぶこともできるようになります。

もちろん、これまでどおり父または母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」も選ぶことができます。つまり、今回の改正によって離婚後の親権の選択肢が広がることになります。

ただし、「判断が難しくなる」「話し合いの負担が増える」といった側面もあるため、その点も考慮しておく必要があるでしょう。

共同親権は必ず選ばれるのか

「共同親権が導入される」と聞くと、離婚した場合には必ず共同親権になるのではないかと心配される方もいるかもしれません。しかし、実際にはそうではありません。

協議離婚の場合には、父母の話し合いによって、単独親権とするのか、共同親権とするのかを決めることになります。また、父母の話し合いがまとまらない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所がさまざまな事情を考慮して判断することになります。

その際には、父母と子どもの関係や父母同士の関係、子どもの生活環境などを踏まえ、何よりも子どもの利益が優先されます。

さらに、虐待やDVのおそれがある場合など、父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、単独親権とすることが必要とされています。

親権だけが変わるわけではない

今回の改正は「共同親権」が注目されていますが、それだけではありません。

離婚後の子どもの生活に関わる制度として、養育費の支払いを確保する仕組み、親子交流に関するルール、財産分与の制度などについても見直しが行われています。

今回の改正は、単に「共同」という言葉が増えるだけではありません。

離婚後の子どもの養育をどのように支えていくのかという観点から、制度全体を見直すものといえます。

まとめ

2026年4月から、離婚後の子どもの養育に関するルールが大きく変わります。特に、離婚後の親権については、これまでの単独親権に加えて共同親権という選択肢が設けられることになります。

もっとも、すべてのケースで共同親権になるわけではありません。子どもの利益を最優先に考えたうえで、単独親権とする場合も引き続きあります。

今回の改正は、離婚後も父母が子どもの養育に適切に関わることを前提に、制度全体を見直すものといえるでしょう。

法務省:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。

次回予告

次回は、「共同親権で何が変わるのか」について、もう少し具体的に見ていきたいと思います。

  • 親権はどのように決められるのか
  • 家庭裁判所はどのような点を考慮するのか
  • DVや虐待がある場合はどうなるのか

などを中心に解説する予定です。

ちなみに、すでに離婚されている方であっても、施行後に家庭裁判所へ申し立てることで、共同親権へ変更できる道も用意されています。このあたりも今後の連載で詳しく触れていきますね。

投稿者プロフィール

aya-office
aya-office
  皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。