著作権の実名登録と第一発行年月日登録って何?初心者にもわかりやすく解説します!

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当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。

その一環として今回は「著作権」について、初心者の方にもわかりやすくポイントをまとめました。

「著作権の実名登録や第一発行(公表)年月日の登録って何?」「自分の作品はどうやって守ればいいの?」と疑問を持つ方に向けて、法律用語をなるべく使わずにお伝えします。創作活動を始める方や、自分の作品の権利について知りたい方の参考になればうれしいです。


著作権の実名登録とは?

著作権の「実名登録」とは、作品の作者が自分の名前で登録をすることです。例えば、小説を書いた場合、その小説の著作権を守りたいときに自分の名前で登録しておくと、「この小説は○○さんが書いたものです」とはっきり証明できます。
ちなみに、著作者が遺言で指定することによって、死後に実名登録をすることもできるんですよ!

もし誰かがあなたの小説を無断でコピーして販売した場合でも、実名登録していれば「私は作者です」としっかり主張しやすくなるのが大きなメリットです。

ただし、実名を登録すると名前が公開されるので、プライバシーが気になる方は注意が必要です。たとえば、ペンネームや会社名で活動している方は、実名登録に抵抗を感じることもあります。この場合はルールが変わることもあるので、詳しくは専門家に相談するのがおすすめです。

ちなみに、実名登録をしなくても、同じ作者無名や変名で公表した著作物を作者の実名で改めて公表し直すといった方法をとれば、その作品があなたのものだと認められることもあります。登録は必須ではないことを覚えておきましょう。


第一発行(公表)年月日の登録とは?

「第一発行(公表)年月日」とは、その作品が初めて世の中に出た日付のことで、著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が登録することができます。

たとえば、あなたが描いたイラストを2023年5月1日にSNSで公開した場合、その日がイラストの第一発行年月日になります。

この日付を登録しておくと、「私はこの日に作品を発表しました」という証明ができ、誰かが後から無断で使ったときに「私は先に発表しています」と主張しやすくなります。

ただし、この登録も必須ではありません。原稿や下書きなど、作品の創作過程で作られるものを残しておくとよいでしょう。また、SNSの投稿日時やウェブページの公開記録をスクリーンショットで保存しておくことで、十分な証拠になることも多いです。


実名登録や発行年月日登録をするときのポイント

著作権登録には費用がかかることが多いので、まずは費用とメリットをよく比べて考えることが大切です。

趣味で書いた小説やイラストなどの場合は、まずは原稿や下書きなど、作
品の創作過程で作られるものを残しておくとよいでしょう。また、公開日時をスクリーンショットやファイルのタイムスタンプで証拠を残すだけでも十分な場合があります。

一方で、プロとして作品を販売する予定があったり、大きなトラブルが心配な場合は、実名登録や第一発行年月日の登録を検討すると安心です。

登録の方法や必要な書類は制度によって異なりますので、不安な場合は専門家に相談してみてください。


まとめ

今回は著作権の「実名登録」と「第一発行(公表)年月日の登録」について、初心者にもわかりやすくご紹介しました。

どちらも作品を守るために役立つ方法ですが、必ず登録が必要なわけではありません。大切なのは、自分の作品が自分のものであることを証明できるように、証拠をしっかり残しておくことです。

費用や状況に合わせて、あなたに合った方法を選んでくださいね。

私もまだ勉強中ではありますが、「知らなかった」で困る方を一人でも減らせるよう、これからも知財の情報をわかりやすく発信していきます。

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