著作権について2
6月3日月曜日、雲が多めの朝です。
私は昨日、熊本県の低山を登ってきました。
目の前に阿蘇五岳を眺め、ウグイスやカッコウ、雲雀等々沢山の鳥の声に囲まれつつ、のんびりと気持ちの良い山歩きでしたよ。
久々に、キツツキの木をつつく音も聞くことができました。
最高のリフレッシュになりました。
さて、先週著作権についてのニュースがありましたね。
ニュースについては取り上げませんが、著作権について簡単にお伝えしたいと思います。
著作権とは
「著作物 思想感情感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法二条1項1号)と規定されています。
著作者は、著作人格権と著作(財産)権を有します。
著作(財産)権は、複製権や譲渡権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、等複数からなり、他人に譲渡することができます。
一方、著作人格権は著作者の一身に専属する権利で、他人に譲渡することはできません。
著作人格権には3つの権利があります。
①公表権:未発表の著作物を公表するかしないか、また公表する時期や方法を著作者が決めることができる権利
②氏名表示権:その著作物に著作者名を表示するかしないか、実名か変名かを著作者が決めることができる権利
③同一性保持権:著作物およびその題号を著作者の意に反して改変されないという権利
特に、同一性保持権の、著作者の意に反した改変をされないとは、客観的に見て良くなるようなケースでも、著作者が良しとしない場合には、改変することはできないという、とても大切な権利です。
もっと著作権への理解が深まることを願ってやみません。
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