著作者人格権とは?公表権・氏名表示権・同一性保持権を分かりやすく解説

6月3日月曜日、雲が多めの朝です。

私は昨日、熊本県の低山を登ってきました。

目の前に阿蘇五岳を眺め、
ウグイスやカッコウ、雲雀等々沢山の鳥の声に囲まれつつ、
のんびりと気持ちの良い山歩きでした。

久々に、キツツキの木をつつく音も聞くことができました。
最高のリフレッシュになりました。

さて、先週著作権についてのニュースがありましたね。
ニュースの詳細には触れませんが、著作権について簡単にお伝えしたいと思います。

著作権とは

著作権とは
「著作物 思想感情感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法二条1項1号)
と規定されています。

著作者の持つ権利

著作者は、著作人格権著作(財産)権を有します。

著作(財産)権は、
複製権や譲渡権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等複数からなり、
他人に譲渡することができます。

一方、著作人格権は著作者の一身に専属する権利で、
他人に譲渡することはできません。

著作人格権の3つの権利

著作人格権には3つの権利があります。

①公表権
 →未発表の著作物を公表するかしないか、また公表する時期や方法を著作者が決めることができる権利

②氏名表示権
 →その著作物に著作者名を表示するかしないか、実名か変名かを著作者が決めることができる権利

③同一性保持権
 →著作物およびその題号を著作者の意に反して改変されない権利

特に、同一性保持権の「著作者の意に反した改変をされない」とは、
客観的に見て良くなるようなケースでも、
「著作者が良しとしない場合には改変することはできない」
という、とても大切な権利です。

もっと著作権への理解が深まることを願ってやみません。

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