著作者人格権とは?公表権・氏名表示権・同一性保持権を分かりやすく解説
6月3日月曜日、雲が多めの朝です。
私は昨日、熊本県の低山を登ってきました。
目の前に阿蘇五岳を眺め、
ウグイスやカッコウ、雲雀等々沢山の鳥の声に囲まれつつ、
のんびりと気持ちの良い山歩きでした。
久々に、キツツキの木をつつく音も聞くことができました。
最高のリフレッシュになりました。
さて、先週著作権についてのニュースがありましたね。
ニュースの詳細には触れませんが、著作権について簡単にお伝えしたいと思います。
著作権とは
著作権とは
「著作物 思想感情感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法二条1項1号)
と規定されています。
著作者の持つ権利
著作者は、著作人格権と著作(財産)権を有します。
著作(財産)権は、
複製権や譲渡権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等複数からなり、
他人に譲渡することができます。
一方、著作人格権は著作者の一身に専属する権利で、
他人に譲渡することはできません。
著作人格権の3つの権利
著作人格権には3つの権利があります。
①公表権
→未発表の著作物を公表するかしないか、また公表する時期や方法を著作者が決めることができる権利
②氏名表示権
→その著作物に著作者名を表示するかしないか、実名か変名かを著作者が決めることができる権利
③同一性保持権
→著作物およびその題号を著作者の意に反して改変されない権利
特に、同一性保持権の「著作者の意に反した改変をされない」とは、
客観的に見て良くなるようなケースでも、
「著作者が良しとしない場合には改変することはできない」
という、とても大切な権利です。
もっと著作権への理解が深まることを願ってやみません。
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