宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業者とは、不特定多数の人を相手方として、宅地・建物の売買・交換・貸借の代理や媒介などを行うことを業をするものです。
宅地建物取引業の営業を開始するには
「行政庁への免許申請」及び、「営業保証金の供託」又は「宅地建物取引業保証協会への加入」のいずれかを行う事が必要です。
免許の種類
都道府県知事免許
一つの県のみに事務所を設置し営業を行う場合
国土交通大臣免許
複数の都道府県に事務所を設置し営業を行う場合
免許申請
免許申請書と誓約書・専任の宅地建物取引士設置証明書・事務所案内図や事務所の写真などの添付書類を提出します。
申請後、事務所の形態、専任の宅地建物取引士について、欠格要件について等審査があります。
標準処理期間
福岡県知事免許 60日
国土交通大臣免許 100日
補正があれば、その分日数がかかります。
保証金の供託または保証金等の納付
下記の、いずれかの方法から選択し納付します。
一般的には、宅地建物取引業保証協会への入会を選択される方が多いです。
保証金の供託:最寄りの供託所に供託
・主たる事務所 1,000万円
・従たる事務所 500万円
保証金等の納付:宅地建物取引業保証協会へ分担金の納付
・主たる事務所 60万円
・従たる事務所 30万円
※別途、入会費用等がかかります。
免許証の受領
免許証を受領すると営業開始できます。
事務所ごとに業者票・報酬額表の掲示、業務に関する帳簿(取引台帳)・従業員名簿を備え付けます。
従業員には、従業員証明書を携帯させます。
免許取得後の申請届出
更新手続き
免許の有効期間は5年間です。
更新手続きは、有効期間満了の90日前~30日前までに行います。
有効期間が満了すると、自動的に失効になりますので、早めの手続きが必要です。
変更届
商号・名称、事務所の新設・移転・廃止など、代表者・専任の宅地建物取引士、政令使用人等の変更が合った時には変更届の提出をします。
免許換え
事務所の新設・移転・廃止により、「他都道府県知事免許」または「国土交通大臣免許」に切り換えることをいいます。
免許換えには、新規の免許申請手続きが必要になります。
従来の免許は、新規免許完了時に自動的に失効となります。
免許換えの手続き審査中に、免許の有効期限が切れた場合でも審査中に延長されたとみなされます。
宅地建物取引業の免許申請や変更・更新手続きのことは、お気軽にお問い合せください。