自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した遺言書を法務局が保管するものです。
紛失や改ざんのおそれが無くなります。
遺言者の死後には、法務局から相続人に遺言書の保管が通知される制度です。
遺言書保管制度の流れ
①遺言者自身が、自筆証書遺言書を作成します。
②遺言者の住所・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄するいずれかから遺言書保管所を決めます。
③保管申請書を最寄りの法務局の窓口で受取り、またはダウンロードして申請書を作成します。
④ご自身が決めた遺言書保管所に予約を取ります。
⑤遺言者ご本人が、予約の日時に下記必要書類を持参し、遺言書保管所で保管の申請を行います。
必要書類
・遺言書
・作成した保管申請書
・本籍及び筆頭者の記載入り(除マイナンバー・住民票コード)の住民票の写し等
・顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
・手数料:遺言書一通につき3,900円
⑥申請手続きが問題なければ、手続き終了後に「保管証」が交付されます。
遺言書保管制度のメリット・デメリット
【メリット】
・適切な保管により紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぐことができる
・無効な遺言書になりにくい
・検認手続きが不要になる
・遺言書保管の通知がされるため、発見されないリスクが防げる
【デメリット】
・民法で定められた要件を満たしていないと無効になる
・手間と費用がかかる
自筆証書遺言を作成するには、様々な要件があるので専門家に相談されると安心です。
自筆証書遺言保管制度のことは、お気軽ににお問い合せください。