遺言とは、ご自身の死後の法律関係を、一定の方式に従って記す意思表示のことです。
自分の財産どのようにどのように残したいかな自分の自分の想いを生前に定め残しておくことです。

遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
ここでは、代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、紙とペンがあれば簡単に書くことができます。
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自筆で記入、押印が必要です。
※財産目録はパソコン・代筆での作成ができます。
 預金通帳の写し等を添付する方法でも作成できます。
※財産目録が自署以外の場合、全ページに署名・押印が必要です。

自筆証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。

  

【メリット】
・遺言書の内容や存在を秘密にできる
・簡単に作成できる
・費用がかからない
・いつでも書き直しができる

【デメリット】
・定められた要件を満たさず無効になることがある
・内容が不明確なため揉めるおそれがある
・遺言書が発見されない・紛失・改ざんのおそれがある
・遺言者死亡後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要
 ※遺言書保管制度を利用の場合、検認手続きが不要。


公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場にて公証人が遺言者の意思を確認し作成します。
公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人出張による作成も可能です。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】

・要件不備による無効の心配がほとんどない
・紛失・偽造の心配がない
・遺言者死亡後の検認手続き不要

【デメリット】
・証人が2人必要
・費用がかかる

遺言書には、補足として遺言者の想いを伝える付言事項、指定していた相続人や遺贈者が先に死亡した場合に供えた
補充遺言があります。


遺言書の付言事項

付言事項とは、遺言書の最後に、遺言者の想い等を文章にして伝える部分を言います。
遺言を作成しようと思った背景や、財産の分配についての想い、残された方へのメッセージ等を文章にします。
付言事項を書いておくことで、無用なもめ事が起こる心配を減らすことが期待できます。


補充遺言

遺言で指定していた相続人が、遺言者より先に死亡した場合に、当該財産を誰に分配するのかをあらかじめ書いておく
予備的な遺言を補充遺言といいます。
補充遺言をしておくことで、円滑な相続が期待できます。

適正な遺言を作成することで、相続によるトラブルを予防し、円滑な遺産相続が実現が期待できます。

このようなケースは遺言を作成をおすすめします。
ご夫婦でお子様がいない
相続人がいない
相続人以外に財産を残したい
円満な相続を望む

遺言には、他にも遺留分に注意が必要であったり、様々なことを気を付ける必要があります。
遺言は、年をとってからでも良いと考えている方も多いです。
しかし、判断能力が衰えてくると、遺言を書くことが難しくなります。
体力も気力も十分にある元気なうちに書かれることをおすすめします。

既に遺言を書かれている方でも、要件や内容を、一度専門家にチェックしてもらうと安心です。


遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した遺言書を法務局が保管するものです。
紛失や改ざんのおそれが無くなります。
遺言者の死後には、法務局から相続人に遺言書の保管が通知される制度です。

遺言者自身が、自筆証書遺言書を作成し、何処に遺言書を保管するか決め、申請書を作成後、ご自身が決めた保管所に予約を入れます。
予約日時に必要書類を揃えて申請手続きをし、手続きが問題なければ、手続き終了後に「保管証」が交付されます。
 必要書類
 ・遺言書
 ・作成した保管申請書
 ・本籍及び筆頭者の記載入り(除マイナンバー・住民票コード)の住民票の写し等
 ・顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
 ・手数料:遺言書一通につき3,900円

遺言書保管制度のメリット・デメリットは以下のとおりです。

【メリット】
・適切な保管により紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぐことができる
・無効な遺言書になりにくい
・検認手続きが不要になる
・遺言書保管の通知がされるため、発見されないリスクが防げる

【デメリット】
・民法で定められた要件を満たしていないと無効になる
・手間と費用がかかる


自筆証書遺言を作成するには、様々な要件があるので専門家に相談されると安心です。

遺言書作成・自筆証書遺言保管制度のことは、お気軽ににお問い合せください。