古物商とは、古物商法に記載の古物の売買・交換または委託を受けて売買・交換を行うもの、古物市場を経営するものです。
古物を売却したり、自己の売却したものを、その相手方から買い受けることのみは該当しません。

古物商許可申請

欠格要件の確認

未成年者・住所の定まらないもの・破産開始決定を受けて復権をを得ないもの外の欠格要件に該当しないことを確認します。

法人の場合には、役員の中に欠格要件に該当しない事も確認の必要があります。

取扱品目を決める

13種類の取扱品目から決めます。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原付
6.自転車類
7.写真機類

 
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類

許可申請手続き

古物商許可申請書と下記の証明書類を揃えて、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。
また、警察から提出を求められた書類があれば一緒に提出します。
申請手数料は19,000円です。

個人の場合法人の場合
・略歴書(本人+営業所の管理者)・定款
・本籍記載の住民票・登記事項証明書
・誓約書(本人+営業所管理者)・略歴書(役員全員と営業所の管理者)
・身分証明書・身分証明書(役員全員と営業所管理者)
・URL使用権原疎明書類(ネットで商売の場合)・URL使用権原疎明書類(ネットで商売の場合)

古物商許可証の交付

古物商許可証が交付されます。

営業所に、古物商プレートを掲示し古物台帳を備え付け営業が開始できます。

変更届出

氏名・名称、取扱品目区分の変更等が生じた場合には変更届の手続きが必要です。

主たる営業所等が移転で、別の管轄区域に所在変更する時には、変更後の主たる営業所を管轄する警察署に届出ます。

古物商許可申請のことは、お気軽にお問い合せください。