建設業許可申請
建設業許可とは
都道府県知事もしくは国土交通大臣が建設業に対し許可を与えることです。
許可の種類
都道府県知事の許可
一つの都道府県で営業所を設けて建設業を営もうとする場合許可
国土交通大臣の許可
営業所を二つ以上の都道府県にもうけて建設業を営もうとする場合の許可
特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可
発注者から直接建設工事を請負う元請として、一件の建設工事について、全ての下請け契約の代金の合計金額が4,500万円(建設工事一式は7,000万円)を超える場合には、特定建設業許可が必要になります。
一般建設業許可
特定建設業許可以外は、一般建設業許可となります。
※特定許可か一般許可かは、業種毎にそれぞれ特定か一般かの許可を受ける必要があります。
許可が必要な業種
許可が必要な業種は29種類あります。
許可を取った業種についてのみ許可業者として工事を請負うことができます。
ただし、軽微な工事であれば許可は不要です。
土木工事業 | ガラス工事業 |
建設工事業 | 塗装工事業 |
大工工事業 | 防水工事業 |
左官工事業 | 内装仕上工事業 |
とび・土工・コンクリート工事業 | 機械器具設置工事業 |
石工事業 | 熱絶縁工事業 |
屋根工事業 | 電気通信工事業 |
電気工事業 | 造園工事業 |
管工事業 | さく井工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 建具工事業 |
鋼構造物工事業 | 水道施設工事業 |
鉄筋工事業 | 消防施設工事業 |
塗装工事業 | 清掃施設工事業 |
しゅんせつ工事業 | 解体工事業 |
板金工事業 |
建設業許可の要件
1.経営業務責任者の経営経験
2.専任技術者の有無
3.請負契約に対する誠実性
4.財産的基盤または金銭的信用の有無
5.欠格要件に該当しない
6.社会保険の加入
許可申請
必要書類を揃えて申請します。
・申請書類
・申請書類記載内容を確認するための確認資料
・申請手数料(都道府県知事の許可:9万円・国土交通省大臣の許可:15万円)
許可取得後の手続き
決算変更届出
建設業許可を受けている建設業者は、毎年、決算終了毎に変更届を提出する義務があります。
決算終了から4ヶ月以内に提出する必要があります。
変更届
商号・名称、役員、資本金などの変更があった場合には変更届を提出します。
変更内容により提出期限が異なります。
許可換え
許可後に、営業所の新設・廃止・所在地の変更等により許可行政庁が変更になる場合には、新たな行政庁から新たな許可を受ける必要があります。
許可換えは、新規に許可を受ける時と同様の手続きをします。
従前の許可の効力は、新たな許可を受けた時に失われます。
業種追加
許可を受けている建設業者が新たな業種を追加する場合に業種追加の申請が必要になります。
追加する業種は、現在受けている許可と同一である必要があります。
例えば、特定建設業許可業者が、特定建設業許可の業種追加は可能です。
また、一般建設業許可業者が、一般建設業許可の業種追加も可能です。
しかし、特定建設業許可を受けている場合に一般建設業許可の追加はできません。
同様に、一般建設業許可を受けている場合に特定建設業許可の追加はできません。
この場合には、業種追加ではなく新規申請を行う必要があります。
更新
建設業許可のあった日から5年後の前日が期間満了日になります。
更新申請の期間は、期間満了日の3ヶ月前~30日前までです。
業種の追加を同時にする場合は、2ヶ月前までには行う必要があります。
更新の際には、決算変更届出や変更届出の状況も併せて確認されます。
更新手続きは、補正が入ると日数がかかりますので、時間の余裕をもって行うようにすることが大切です。
建設業許可申請や変更、更新等のことは、お気軽にお問い合せください。