発起人を決める
発起人とは会社設立を企画し、資本金の出資や定款の作成をする者をいいます。
発起人は1人以上必要です。
発起人の資格には特に制限はなく、法人でもなれます。
設立する会社の内容を決める
「商号(会社名)」「本店の所在地」「資本金」「事業目的」「事業年度」「設立日」「機関設計」等を決めます。
商号
商号(会社名)には必ず「株式会社」を含めたものにしなければなりません。
「○○会社□□支店」などの会社の部門表記は登記できません
相手に誤認を与えるような商号や有名な会社の商号の使用は避けるようにしましょう
本店の所在地
本店の所在地は、定款には市町村(特別区では区、政令指定都市では市)までで足ります。
定款に市町村まで記載している場合には、発起人の過半数の一致で番地までの具体的な場所を決めます。
出資する財産
出資する額を決めます。
発起人は、設立時株式を1株以上引き受けなければいけません。
出資は金銭以外に、現物出資も可能です。
不動産や自動車の有形資産の外、無形資産での出資もできます。
金銭以外の財産の出資は、財産が過大に評価されるおそれや、金銭出資者との不公平が生じるため、厳格に規制されています。
資本金
原則として、出資金の全額が資本金になります。
ただし、2分の1までを資本金とし、残りを資本準備金とすることができます。
株式会社は最低金額1円からとなっていますが、会社の純利益がなくても事業が継続できる額(一般的には3~6ヶ月)とされています。
また、金融機関からの融資を検討している場合には、借入予定額の3分の1ほど用意しておくのが理想です。
発行可能株式総数
会社が発行できる株式の上限です。
公開会社は発行済株式総数の4倍までというルールがありますが、非公開会社には適用がありません。
一株あたりの金額
一株あたりの金額をきめます。
出資額を一株あたりの金額で割ったものが、発行する株式の数になります。
(例)出資金100万、一株あたりの金額1万円と定めると、発行株式の数は100株となります。
事業目的
会社が行う予定の事業の目的をいいます。
事業目的の決め方には4つのポイントがあります。
・誰が見ても分かる内容になっているか
・具体的な内容になっているか
・営利を追求したものになっているか
・法律や公序良俗に反していないか
目的に定めのない事業を行うことはできないため、将来予定している事業があれば定款に記載しておきます。
また、定款に記載のない事業を行うことになった場合、定款変更手続きで事業目的の変更をすることができます。
事業年度
事業年度(決算期)は自由に決めることができます。
事業年度は1年を超えることはできません。
なお、事業年度は定款記載事項ではありません。
公告方法
決算公告など情報公開の方法を決めます。
「官報」「新聞」「電子公告(ホームページ)」の中から選択します。
設立日
会社の設立日は登記申請を行った日になります。
土日祝日、年末年始などにできない以外に特に制限はありません。
設立日を決めている場合には、逆算して余裕も持った準備を整える必要があります。
機関設計
機関とは取締役、株主総会、監査役、会計参与など会社の意思決定、業務執行などのことをいいます。
どの機関を置き、その人数を決めることを機関の設計といい、取締役と株主総会の設置は義務となっています。
定款の作成・認証
定款の作成
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的設立事項」を記載します。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
※発行可能株式の総数も絶対的記載事項ですが、公証人の認証の時までに定める必要は無く、設立手続き完了時までに定款で定めこともできます。
相対的記載事項
定款に記載しなくとも定款の効力に影響しませんが、定款に記載することによって効力が生じる事項のことです。
会社設立の場合、以下の4つの変態設立事項は、原始定款に記載しなければ効力を生じないとされています。
①現物出資
②財産引き受け
③発起人が受ける報酬や特別利益
④設立費用
相対的記載事項にはその他、株式の譲渡制限、株券発行、役員の任期の伸長などがあります。
任意的記載事項
定款に記載しなくても定款の効力に影響しませんし、その内容を明確にするために定款に記載する事項です。
・事業年度
・株主総会の議長
・株主総会の招集時期
定款の認証
定款は、本店所在地の法務局の公証役場で認証を受けます。
出資金の払い込み
発起人のうち代表者1名を決めます。
代表者名義の口座に発起人それぞれが振込をします。
このとき、代表者からは入金ではなく振込するなど、通帳に個人名が記載されるようにします。
代表者名義の通帳表紙・見返し部分と振込明細が記載のページをコピーします。
通帳のコピーは1枚にまとめても、複数枚になっても構いません。
払込証明書を作成し、通帳のコピーと併せてホッチキスで綴じ、会社代表者印で契印します。
複数枚ある場合には、全てに契印が必要です。
※契印:ページを開いた時の境目に、両ページにまたがって印鑑を押すこと
登記の申請
必要書類を揃えて、法務局で登記の申請をします。
登記申請を行った日が、設立日になります。
上記の外、設立後許認可を受ける場合には、その手続きも必要になります。
会社設立は自分でもできますが、専門家に依頼することで経営に専念することができます。
会社設立の定款作成・認証のことは当事務所にお任せください。
また、登記申請も司法書士につなぐことができますので、安心してお任せいただけます。
会社設立のことは、お気軽にお問い合せください。