遺産分割協議書の作成とは、遺産の分割について相続人が合意した内容を書面にすることです。

遺産分割協議書の作成の流れ

相続人による話し合い

相続人全員で、遺産の分割について話し合いをします。
相続人の中に、未成年者がいる場合等には、利益相反の関係から特別代理人の選任が必要な場合があります。

遺産分割協議書の作成

相続人全員が遺産分割の内容に合意した場合、遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)します。

遺産分割協議書は相続人自ら、または専門家に依頼し作成することができます。
それぞれにメリット・デメリットがあります。

メリット・デメリット

相続人が作成

【メリット】
・費用がかからない
デメリット
・分割協議書の内容が明確でないために、後にトラブルになるおそれがある

専門家に依頼

【メリット】
・後のトラブルの予防になる
・時間と手間が省ける
デメリット
・費用がかかる

遺産相続手続きをスムーズに進めるために、専門家に依頼をすることも検討されてはいかがでしょうか。

当事務所では、遺産分割協議書の作成を行っております。
※もめ事があるケース、遺産分割協議のアドバイスは、法律上の制限が有りお引き受けできません。

遺産分割協議書の作成のことは、お気軽にお問い合せください。