戸籍氏名の振り仮名制度開始について
2月3日月曜日 穏やかな晴れの朝です
令和7年5月26日施行の改正戸籍法で、戸籍に氏名のふりがなが記載されるようになります
これを行う事により、行政サービスのデジタル化による効率化などが期待されます
どのような手続をしたら良いの?と思われますよね
そこで簡単な流れを説明します
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載する予定の仮名の通知書」が郵送されます
↓
通知書に記載の振り仮名が正しいか確認してください
↓
正しい場合 ・特に何もしなければ令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が記載されます
・早期に振り仮名の届出をされたい場合には、振り仮名の届出をすることが出来ます
間違えている場合 令和8年5月25振り仮名を届出します
※届出は、マイナポータル・市区町村への郵送・窓口いずれでも可能
重要な点
※この届出をしなくても、罰則はありません
※振り仮名の届出に手数料はかかりません
今年の5月下旬以降、振り仮名の届出に関わる詐欺がでてくると思われます
手数料はかからないですし、罰則もありませんので、気を付けてください
心配なときには、市区町村役場に連絡をするか、当事務所にお問い合せください
2月は逃げるという言葉通り、あっという間に過ぎていきそうです
今週は明日以降寒波襲来が予想されます
暖かくして乗り切っていきましょう!
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